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キーワード “うに” に対する結果 “54608”件911ページ目
3) 請求人は、平成14年1月21日付けの審査請求書により、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、部分開示決定により不開示とされた部分のうち、職員の氏名を開示すべきであるとして審査請求を行った。 (
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外に作成していない。 (2) 歳出予算差引簿は月初に、前月分の差引簿を各予算執行課所の端末から、一斉に打ち出すように設計されている。 1 出力されるのは、常に当該課所の直前月分の歳出予算差引簿のみで、月の指定はできない。 2 一度
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かについて具体的に説明すべきである。」等を理由として、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、審査請求を行った。 (5) 当審査会は、本件審査請求について平成14年2月13日付けで審査庁から条例第22条の
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1号に該当するため。 (3) 申立人は、平成8年9月23日付けの審査請求書により、埼玉県教育委員会(以下「実施機関」という。)に対し、部分公開決定により公開しない行政情報とされた部分のうち、「(事件)年月日」について公開すべきであるとして、
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県知事(以下「実施機関」という。)が平成15年1月10日付けで行った, 下記(1)及び(2)の公文書部分開示決定について、次のように答申する。 (1) 報告事項等連絡票(平成14年12月16日付け)(以下「本件文書1」という。)及び報告事項等連絡票(平成14年12
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3) 請求人は、平成14年6月26日付けの審査請求書により、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、不開示とした部分を開示すべきであるとして審査請求を行った。 (4) 当審査会は、本件審査請求について平成
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施機関」という。)が、平成15年10月20日付けで行った「調整幹等の連絡会資料(平成15年8月28日(木曜日))」(以下「本件文書」という。)についての不開示決定は、妥当である。 2 異議申立て及び審査の経緯 (1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成15
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求人(以下「請求人」という。)は、平成15年5月9日付けで、条例第7条の規定に基づき、埼玉県警察本部長(以下「実施機関」という。)に対し、「平成15年2月分の各行政機関に請求した捜査関係事項照会書」と公文書開示請求書に記載して請求を行っ
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発生した「乱闘」事件に関して、埼玉県警察本部監察官室が行った調査及び処分に関する一切の文書」(以下「本件文書」という。)について、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した不開示決定(以下「本件処分」という。)は、これを取り消すべ
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3) 請求人は、平成15年7月30日付けの審査請求書により、実施機関の上級庁である埼玉県公安委員会(以下「審査庁」という。)に対し、部分開示決定とした不開示部分の交通取締りにおける道路状況、関係車両の走行状況及び違反車両につい
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