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掲載日:2023年9月26日
教員免許状を持っていないが優れた知識経験等を有する社会人等を教員として迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るため、都道府県教育委員会が行う教育職員検定により学校種及び教科ごとに授与する「教諭」の免許状です。
授与した都道府県内のみで有効です。
任命又は雇用しようとする者からの推薦が必要になるため、推薦者を通して申請書類を提出していただいております。
特別免許状及び特別非常勤制度について(文部科学省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
特別免許状を取得して教員になることを希望する場合は、採用されたい教育委員会(公立)や学校(国立、私立)に、御自身の経験やスキル等を踏まえ、御相談ください。
特別免許状を取得して埼玉県の公立学校(さいたま市立や一部の市立学校を除く。)で勤務するには、原則として埼玉県教育委員会が実施する教員採用選考試験に合格する必要があります。特別免許状の取得を前提とした埼玉県教育委員会の採用選考試験実施予定は、募集情報から御確認ください。
小学校も教科ごとの授与となります。幼稚園教諭の特別免許状はありません。
以下の両方を備えていることが求められます。
埼玉県教育委員会での具体的な検定基準は、こちらのファイルを御覧ください。特別免許状の検定基準(PDF:139KB)
国立、公立(教育委員会)、私立学校で授与実績があります。
→小学校・外国語、中学校・外国語、高等学校・外国語の特別免許状
→高等学校・看護、特別支援学校・自立活動の特別免許状
以上は一例です。他にも様々な授与事例があります。
埼玉県教育委員会では、毎年9月30日と3月31日の2回授与しています。
任命又は雇用しようとする者からの推薦が必要になるため、推薦者を通して申請書類を提出していただいております。
埼玉県内の市町村教育委員会や国立・私立学校等には、毎年5月頃に通知をしています。
まずは採用されたい教育委員会(公立)や学校(国立・私立)にお問合せください。
現在準備中です。詳細は後日お知らせいたします。
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