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掲載日:2023年10月20日

令和5年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(須賀昭夫議員)

公拡法と用地取得について-公拡法における譲渡制限期間について-

Q 須賀昭夫 議員(自民)

県内の公共事業において、用地取得がなかなか進まないという現状があります。事業によっては、その計画ができてから工事着手まで長い期間を要しているものもあり、県民の要望に応えるため、また、県民生活の利便性向上のためにも、円滑な用地取得が望まれています。
さて、用地取得を円滑に推進するために、公有地の拡大の推進に関する法律、通称公拡法が制定されております。この法律は、都市計画施設の区域内などで一定の要件を満たす土地を有償で第三者に譲渡する際には、当該土地が所在する市町村の長を経営して知事に届出が必要とするものです。知事は、その届出があった場合においては、買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの協議を行う旨を通知します。そして、買取りの協議を行う地方公共団体と土地所有者は、その届出があった日から3週間以内に買取りの協議を行うものとされています。
しかし、3週間という期間は、事業主体となる県や土地所有者が買取りの協議をする期間としては短く、意思決定できないまま第三者に譲渡され、結果として必要な用地の取得ができない場合があるのではないかと感じることがあります。
過去、公拡法は、2週間の譲渡制限期間が見直され、3週間に改正された経緯というのもございます。この3週間という譲渡制限期間の短さが、公拡法の目的である円滑な用地取得を妨げているのではないかと危惧しておりますが、実際にはどのような影響があるのか、県土整備部長の御所見をお伺いいたします。

A 金子勉 県土整備部長

議員お話しのとおり、公有地の拡大の推進に関する法律は、都市計画施設区域内の土地を有償で譲渡するなど一定の場合に、土地所有者に県や市町村への届出を義務付けております。
公有地の拡大と円滑な不動産取引とのバランスを踏まえ、県などが買取りを希望する場合には、その旨を土地所有者に通知し、その後、3週間で協議を行うものであり、その期間中は土地の譲渡が制限されます。
この3週間で、測量から土地の買取り契約まで全てを行う必要はなく、土地所有者の意向を把握することで足りるものでございます。
土地所有者が協議に応じる場合には、国の運用方針に基づき、3週間経過後も継続して協議を行うことができることとなっており、期間の短さが影響して円滑な用地取得を妨げるものではございません。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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