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掲載日:2023年7月14日

令和5年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(武田和浩議員)

県営住宅の管理の在り方について-共益費の徴収・管理について-

Q 武田和浩 議員(民主フォーラム)

公営住宅は、憲法第25条に規定されている生存権の保障の趣旨にのっとり、国と地方公共団体が協力して、住宅に困窮する方々に対し低廉な家賃で供給されるものとされ、住宅のセーフティネットとなっています。また、公営住宅は、公営住宅法で施設の保管義務を原則として入居者が行うこととしています。入居者で組織する管理組合などの自治組織で共益費の徴収を行うほか、共用部や団地内周辺を管理しています。
しかしながら、近年、入居者の高齢化に伴う役員の成り手不足で、自治組織自体を維持することが困難な場合や、労務の負担、共益費の未払いなど様々なトラブルがあり、入居者による管理に困難な状況が生じ、若い世代などに過剰な負担がかかる構図となっています。このような事態は今後ますます加速し、深刻化する問題だと捉えています。
これらの問題解決のため、他県では、県や市が直接共益費を徴収し管理する自治体が出てきており、埼玉県営住宅においても着手すべき時期が来ていると考えますが、都市整備部長の御見解を伺います。

A 山科昭宏 都市整備部長

県営住宅入居者の高齢化と相まって、共益費の徴収を大きな負担に感じている自治会が一部あることは認識しており、共益費を県が徴収する場合について検討しております。
議員お話しのとおり、他県では東京都など7都府県が共益費の徴収を実施しておりますが、この取組の状況から、県が徴収を実施する場合の課題が明らかになってきております。
まず、徴収に係る事務費相当分を手数料として入居者に別途負担していただく必要が生じます。
また、自治会費や共益費の一部については徴収の対象にならないため、県が徴収を実施しても自治会の集金の負担は残ります。
さらに、共益費を県の歳入にすることになるため、滞納する方がいた場合には、滞納者分を公費で負担することになるという問題もあります。
このため、現時点で県による徴収を実施することは困難と考えておりますが、今後も他の自治体の実施状況を注視し、引き続き検討してまいります。

 

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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