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掲載日:2022年10月19日

令和4年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(細田善則議員)

茶どころ埼玉県の茶文化支援を - 県庁での和、茶文化でのおもてなしについて

Q   細田善則 議員(自民)

県庁には海外のお客さんが訪れることがあります。私も縁あってシリアの大使閣下がいらしたときは、知事と対応させていただきました。そういったときに和文化の象徴である空間、和室でおもてなしをする、そういった心遣いも必要なのではないでしょうか。
しかし、要人をお迎えする県庁本庁の2階の知事室や知事公館にも和室はありません。県庁の本庁の地下には和室があるんですけれども、職員さんの休憩室的な形で外部のお客様を招き入れるような造りではありません。
そういった中で、私がおもてなしに最適地だと思うのが埼玉会館の茶室です。しかし、埼玉会館で残念なのは、炭が使えないことです。炭手前とは、お茶を沸かす炉や風呂に炭を注ぐことで、その注ぎ方、所作の美しさも茶道の一部です。しかし、それを今は電熱器で代替することが多くなってまいりました。もちろん、電気式は費用面などのメリットも多く、防火の観点で現在の埼玉会館は電気式しか使えません。
埼玉会館において県庁へ訪れる海外のお客様へのおもてなしを行うという観点からも、茶文化を育成するという観点でも、炭対応を検討すべきと考えますが、県民生活部長にお伺いいたします。

A 真砂和敏 県民生活部長

本来の作法である炭手前で茶道が行える環境を整備することは、意義のあることと考えます。
さいたま市内の劇場等は、市の条例により原則火気類の使用ができない施設となっております。
他方、ホールで火気類の使用が必要な公演を行う場合、消防署へ申請を行い安全面での承認が得られれば、火気類の使用が可能となっております。
これを踏まえて和室での炭使用について消防署に協議をしましたところ、同様の手続きを踏めば使用できることが確認できました。
今後は、利用者が消防署への手続きを行い安全に十分留意していただくことを前提に和室での炭使用を認めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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