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掲載日:2024年10月17日
Q 諸井真英 議員(自民)
岸田新内閣がスタートしたところでありますけれども、近日中に衆議院解散総選挙が行われる見込みであります。現在、新型コロナウイルス感染者数は減少しておりますが、感染拡大の第6波も懸念されております。4年前の衆議院総選挙では、台風の影響により期日前投票において各地で大行列、密となるような状況が多く見られましたけれども、感染拡大防止の観点から今回は様々な対策が必要ではないかと感じております。
そこで、2点、選挙管理委員会委員長にお伺いいたします。
1点目、投票所の感染症対策について具体的にどのように対応していくのか、お伺いいたします。
2点目、感染者は外出をできませんけれども、投票の権利をどのように担保するのか、お伺いいたします。また、入院者、宿泊療養者、自宅療養者の方や濃厚接触者、それぞれどう対応するのか、お伺いいたします。
A 岡田昭文 選挙管理委員会委員長
投票所の感染症対策について、具体的にどのように対応するのかについてでございます。
対策の1点目は、「投票の分散」です。
期日前投票の積極的な利用を呼び掛けるとともに、前回選挙における期日前投票所の日別の混雑状況及び投票日当日の時間帯別の混雑状況を、県ホームページに掲載し、投票の分散を促します。
さらに、今回の衆議院議員総選挙では、期日前投票所における混雑状況をリアルタイムで確認できるシステムを導入いたします。
2点目は、「投票所における感染防止対策の徹底とその内容の周知」です。
アルコール消毒液の設置や換気の徹底など基本的な感染防止対策に加え、記載台の間隔の確保や持参した記載用具を使用できるようにするなど、投票所における具体的な対策について、市町村選挙管理委員会と共有してまいります。
さらに、県のホームページやSNSを活用し、投票所における感染防止対策の内容を広く周知するなど、県民の方が安心して投票できる環境整備に努めてまいります。
次に、投票の権利を担保するため、入院、宿泊療養、自宅療養中の方や濃厚接触者にどう対応するのかについてでございます。
新型コロナウイルス感染症により入院されている方につきましては、病院が不在者投票指定施設として県選挙管理委員会の指定を受けることにより不在者投票を行うことができます。
また、宿泊療養者及び自宅療養者につきましては、本年6月に「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が施行されたことから、外出自粛要請などの期間が選挙期日の公示又は告示の日の翌日から選挙当日までの期間にかかると見込まれる方は、郵便を用いて投票ができます。
濃厚接触者につきましては、検査で陰性であることが確認できた後に投票所で投票していただき、検査結果が選挙期日に間に合わない場合は感染防止対策をとった上で投票していただくようお願いすることとしております。
来たる衆議院議員総選挙に向け、投票所における感染防止対策を推進し、感染者等の投票機会を確保するよう、市町村選挙管理委員会への支援をしっかり行ってまいります。
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