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掲載日:2024年10月17日

令和3年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(諸井真英議員)

新型コロナウイルス感染症への対応について - 飲食店の時短要請と酒類の提供について

Q   諸井真英 議員(自民)

9月30日をもって緊急事態宣言が解除されましたが、本県では特措法第24条第9項の規定により制限を段階的に緩和することとし、認証を受けた飲食店でも午後8時まで酒の提供か、午後9時閉店の時短制限を要請しています。
そこで、知事にお伺いいたします。
1番目、時短要請に協力しない店に対して緊急事態宣言下のように店名の公表とか、過料を科すなど強い措置はとれないと思いますけれども、そのような店に対してどう対応して実効性を担保するのかお伺いいたします。
また、昨年から感染対策がとられた店であっても酒の提供について厳しく制限しており、酒を扱う業界の困窮を招いています。酒の提供制限、時短制限も、私からすると何となくイメージで行っている政策のように思えてなりません。世界においてはインドネシアとかイランとか、酒を飲まないイスラムの国でも感染者が激増しているような現状を見ますと、感染拡大は酒の有無に関係ないのではないかというふうにも思っております。
つまりこの制限も何時まで営業するとか、酒の有無が直接感染に関係あるわけではなく、万全な感染対策を担保した上で緩和する、千葉県が行っているようなやり方であるべきだと思いますけれども、認識をお伺いいたします。

A   大野元裕 知事

「飲食店の時短要請と酒類の提供について」の時短要請に協力しない店に対して、どう対応し実効性を担保していくのかについてでございます。
議員お話しのとおり、10月1日以降は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、時短営業等の要請を行っており、命令や過料、公表等の手続を行うことはできません。
県では、従来から要請に協力していただけない場合には、個別の店舗に対し、電話や文書により、協力のお願いを行ってまいりました。
時短要請の実効性を高めるためには、法に基づく命令等の有無にかかわらず、個別の店舗の任意の協力が不可欠であり、今後も、丁寧に粘り強く協力の要請を行ってまいります。
次に、万全な感染対策を担保した上で緩和する、千葉県が行っているようなやり方であるべきについてでございます。
議員御指摘のとおり、酒の有無そのものが感染と直接関係するわけではないと思います。
他方、マスクを外して人が集まり、酒類を提供して酔って大声になること、あるいは、滞在時間が長時間化することに対する指摘が多いものと理解をしております。
実際、酒の提供されていないイスラム中東諸国においても、断食明けの夜明けのお祭り、イド・アル=フィトルにおいて、朝まで続く飲食等で陽性者が増加したとの報告もございます。
県では、1都3県共通の要請として、県の認証を受けた飲食店について、午後9時までの時短営業に合わせて酒類提供をできるようにいたしました。
現在、県の認証を受けた飲食店は2万4,000店を超えているものの、いまだ県の認証を受けていない飲食店もあることから、速やかに認証を受けていただくようお願いをしております。
また、県民の皆様に対しては、県の認証を受けた飲食店を積極的に利用していただくよう要請しています。
今後、「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証の結果等を参考にしながら、首都圏の感染動向をも見極めつつ、専門家の意見を踏まえ、適切に判断をしてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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