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ページ番号:206470

掲載日:2021年10月21日

令和3年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(横川雅也議員)

埼玉県の危機管理体制と埼玉版FEMAについて - 埼玉版FEMAが成すべき役割と機能について

Q   横川雅也 議員(自民)

私がこれまで知事への質問から得られた埼玉版FEMAへの理解は、様々な災害をシミュレーションし、災害対応を強化するための手法、機能であり、それらを市町村と共有し、全県挙げて危機管理体制を強化していく取組であり、それはコロナ禍であっても必要不可欠だと考えます。
しかし、コロナを理由に本年度予定されていたFEMAの訓練は延期されています。こうした状況下にあってもFEMAは可能な訓練実施方法を見出し、その役割を果たしながら訓練で得られた成果を広く県下に周知すべきではないのでしょうか。FEMAの事業はできないということがあっていいのでしょうか。
知事の目指す埼玉版FEMA、その成すべき役割と機能について、改めて大野知事に伺います。

A 大野元裕 知事

これまでも横川議員とは埼玉版FEMAについて御議論させていただきましたが、埼玉版FEMAとは、県においていわゆる実施部隊を欠く中で、発生が想定される危機や災害ごとに対処すべき事項や役割分担を定めて、平時において訓練を繰り返すことによって、県内外の関係機関同士の強固な連結を推進する、そしてそれによって危機や災害に関わる人材を育成し、県全体の危機・災害対応力を強化しようとするものでございます。
具体的には、地域ごとに起こりうる災害や、もしくは災害のもたらす被害等に対して、その実情に応じたより詳細なシナリオを作成し、関係した先ほど申し上げた関係機関同士を連結させて、図上訓練を重ねるという手法になります。
連携する機関は、県庁各部局、市町村、自衛隊、国の組織など多々ございますが、訓練に参加していただくことで、顔の見える関係を構築し、危機・災害対応力を実効的に強化することにつながると考えています。
地域特性に応じて様々な災害、被害を想定し、具体的シナリオの策定、訓練、課題の抽出・改善のPDCAサイクルを回していくことが重要と考えます。
コロナ禍におきましては、喫緊の課題となったコロナ禍を前提とした避難所運営などへの対応は実施をしてまいりました。
しかしながら、緊急事態宣言下において多様な主体と連携をすることに関する制限、あるいは担当部局内でコロナ禍等を優先させた、こういったことがあり、議員御指摘のとおり訓練の実施には実際のところ難しいところもございました。
しかしながら、この宣言解除を受けまして、早期に図上訓練を再開したいと思っております。
訓練の実施に当たりましては、これまでとは異なりWEB会議などのDXの手法もより活用をさせていただきたいと思っています。
今後、繰り返し訓練を行い、「浸水害」など三つのリーディングケースを一定程度完成させて、市町村に分かりやすくお示しをするとともに、ホームページ等を通じて広く周知をさせていただきたいと考えております。

再Q   横川雅也 議員(自民)

こういうコロナ禍での状況、いかなる場合であってもやるべきだというふうに思うんですね。今後はDXなども活用して関係機関、市町村なども含めて共有に努めていくと今答弁が知事からあったのでいいんですけれども、私、その中でちょっとこの三つのリーディングケースと先ほど言われましたけれども、新しい質問じゃなくて関連で聞きます。
懸念しているのが、例えばですけれども、コロナ患者、今、自宅療養者とか療養者が風水害とかで自宅を失った場合のケースですね。これは自宅療養できませんよね。知事の今言われたこうした場合も、三つのケースに入っているのでしょうか、お伺いします。

再A 大野元裕 知事

先ほどお話をさせていただいたとおり、埼玉版FEMAとは災害だけでなく、災害がもたらす被害も想定をしております。
例えば、災害でいえば地震がございます。それがもたらす被害として、停電や水害といった、災害と被害の両方に焦点を当てているところでございます。
そこから申し上げると、コロナ禍における自宅療養者の避難を主として、FEMAの対象としているわけではございませんが、この組み合わせの中で考えていくべきものです。
他方、その中で先ほど申し上げましたが、喫緊の課題として埼玉県におきましては、コロナ禍における避難の体制についても、シナリオの完成を目指し、訓練に取り組んでいくこととしました。
自宅療養者は避難所、その他には病院、時と場合によっては御自宅にいていただくことが大切であって、その中での医療体制等の複合的なところになります。
この対応の訓練につきましては、避難所運営について今回は実施をさせていただくこととしました。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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