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ページ番号:185064
掲載日:2022年10月25日
Q 神尾高善 議員(自民)
国は赤字国債を発行できます。しかし、地方財政法の制限により、県は赤字県政を発行できません。今までの予算の仕組みを変えるために、本来は臨時財政対策債や国と地方の税財源の配分の根本的見直しについて、改めて強く国に要望すべきであります。
しかし、今回はコロナ禍の緊急事態でもあり、国に対し5年間限定で赤字県債を発行できるよう要請すべきではないでしょうか。正に緊急事態でありますので、発行した県債により埼玉版時局匡救事業を強力に推し進めるべきと考えますが、知事の見解をお伺いします。
A 大野元裕 知事
地方債は、世代間負担の公平性を図る観点から、地方財政法により原則として公共事業など限られた事業の財源に充当することとなっています。
道路や施設などは後の世代の利用が可能であることを鑑みると、法のこの考え方は私も理解をするところです。
また、将来世代に過大な負担を残さないためには、償還財源の手当てがない県債の発行は慎重に考える必要があります。
したがって、赤字県債そのものの発行を国に要請することは適切ではないと考えます。
一方、特例規定などを設けることで、法の原則によらず特例的に発行できる地方債もございます。
例えばではありますが、今年度新設された緊急浚渫推進事業債は、河川の浚渫により県民の安心・安全に寄与し、地域経済へのカンフル剤になる上、地方財政措置によって地方の財政負担が抑えられている地方債であります。
国がこのような一石三鳥となる投資スキームの対象を時限的に拡大をしていただけるならば、地方の投資が促進されることになります。
一例を申し上げれば、デジタルトランスフォーメーションに関わる投資にこのスキームが活用できるとすれば、地方でもそれを強力に推進でき、経済活性化のいち早い実現が期待できます。
あるいは、特例的な地方債ではありませんが、リーマン・ショックの際に創設された地方にとって使い勝手のよい臨時交付金も、投資の促進に有効だと考えます。
県としては、未来を見据えた投資のための財源がしっかりと措置されるよう、引き続き国に強く要望してまいります。
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