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掲載日:2020年5月26日
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埼玉県知事指定区間の河川や県管理の国道、県道(政令指定都市を除きます)との境界確認及び境界証明書の交付は、それぞれの市町村の行政区画を管轄する県土整備事務所の管理担当が対応しています。
総合治水事務所では河川の境界確認事務を取り扱っていませんが、当事務所が買収又は交換で取得した土地のうち河川工事が未了である箇所と隣接している土地との境界証明について対応しています。境界証明が必要な場合は、次の様式で境界確認申請を提出してください。
なお、用地の買収(又は交換)の際に境界確認済ですので、新たに境界確認を行うことはございません。境界証明の審査にあたっては、現況が買収当時(地籍測量図等)と乖離があったり、境界杭や境界鋲が欠損していますと境界を証明することができません。そのような場合は、申請者に原状回復をお願いしています。
また、当所に境界証明を申請される場合は、事前に御連絡をいただけるようにお願いします。境界証明には事実関係の調査に時間を要しますので、あらかじめ御了解いただけるようにお願いいたします。
様式 境界証明による対応(ワード:21KB) をダウンロードしてください。
河川の境界確認につては、次の(Q&A)を参照してください。
(Q&A) 河川境界(河川用地と民地の境界)を確認したい場合は?
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