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掲載日:2023年1月6日
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公共事業を進めるためには、県民の皆さまの御理解と御協力をいただき、貴重な財産である土地をお譲りいただかなければなりません。また、土地に建物などが建っている場合には、その移転もお願いしなければなりません。
当事務所用地担当では、これらの土地の買収、補償に関する業務を行っています。
土地等の権利者の皆さまに対し、事業内容などを説明し、事業への協力をお願いするために行います。
関係する土地所有者の皆さまに立会いをお願いして、買収する土地の面積を確定します。
土地評価又は鑑定評価を行い土地の価格を算定します。また、建物等の物件を調査し、補償額を積算します。
補償内容、補償額について、土地の権利者及び関係者の皆さまに個別に説明します。
補償内容等にご了解をいただければ、契約書により契約を締結します。
土地を分筆し、所有権の移転登記をします。また、契約の期限内に、建物、工作物、立木等を事業用地から移転いただき、土地をお引き渡しいただきます。土地引渡後、補償金をお支払いします。
事業用地となった土地の管理をします。
買い取りの申し出から6ヶ月以内に公共事業に協力していただきますと税の負担を軽減する特例が、租税特別措置法により設けられています。
通常、公共事業によって買収された場合、納税者は、次の課税の特例のうち、どちらか一方を確定申告時までに選択することになります。(確定申告は、契約の日の翌年の確定申告の時期に納税者本人が行うことになります。)
近年、公共事業については、国民のコスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。このような中、総合規制改革会議において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革・開放推進3か年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれました。
この状況を踏まえ、埼玉県では、「土地収用制度活用推進要綱」を遵守し、土地収用手続に移行する要件を定めた適期申請ルールの徹底を図ることとしました。また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、「事業名称、すべての土地所有者及び関係人との用地交渉を開始した時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期」を公表することとしました。ついては「土地収用制度活用推進要綱」及び朝霞県土整備事務所が実施する主要事業に係る用地取得の状況について、次のとおり公表します。
令和4年10月1日現在
事業名称 |
用地交渉を開始した時期 |
用地取得率 |
着工予定時期 |
完成見込時期 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
一般国道254号和光富士見バイパス |
昭和52年度 |
97% |
着工済み |
未定 |
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事業名称 |
用地交渉を開始した時期 |
用地取得率 |
着工予定時期 |
完成見込時期 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
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事業名称 |
用地交渉を開始した時期 |
用地取得率 |
着工予定時期 |
完成見込時期 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
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事業名称 |
用地交渉を開始した時期 |
用地取得率 |
着工予定時期 |
完成見込時期 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
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事業名称 |
用地交渉を開始した時期 |
用地取得率 |
着工予定時期 |
完成見込時期 |
備考 |
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都市計画道路3・4・3中央通停車場線 (3工区) |
平成30年度 |
92% |
着工済み |
未定 |
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(注1)道路事業、河川事業、砂防事業、ダム事業、都市計画事業ごとに記載してあります。
(注2)「用地交渉を開始した時期」とは、全ての土地所有者及び関係人との用地交渉を開始した時期です。
(注3)「用地取得率」とは、土地所有者及び関係人の全体数に対する契約済みの土地所有者及び関係人数の割合をいいます。
(注4)「着工予定時期」については、事業名称の区間(区域)で一部でも着工している場合は、「着工済」と記載しています。
(注5)「完成見込時期」については、現在における見込みであり、諸般の事情により変更される可能性があります。
(注6)「備考」については、土地収用手続の進捗状況を記入してあります。
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