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掲載日:2023年2月3日

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森林の伐採や森林の土地の所有権が移転した場合には手続が必要です

1.森林で伐採をする場合の手続は?

2.普通林(森林法第5条の森林:地域森林計画対象森林)で1ヘクタールを超える森林の開発をする場合の手続は?

3.新たに森林の土地の所有者となった場合の手続は?

4.埼玉県水源地域保全条例で定められた水源地域内の所有権の移転又は地上権等の設定をする契約を締結しようとする際の手続は?

1.森林で伐採をする場合の手続は?

(1)普通林(森林法第5条の森林:地域森林計画対象森林)の伐採

伐採を開始する日前90日から30日までの間に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(様式1(ワード:53KB)参照:様式1の記載例(PDF:1,123KB):詳しくは市町村にお問合せください)を市町村長に提出してください。

(森林法施行規則の改正により令和4年4月1日から伐採造林届の様式が変更されました。)

(森林法施行規則の改正により令和5年4月1日から伐採造林届の添付書類が統一されます。リーフレット・Q&A(PDF:577KB)

伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

(2)保安林の伐採

  • 1)皆伐を行う場合
  • 2)択伐(人工林)又は間伐を行う場合
  • 3)択伐(天然林)を行う場合
  • 4)作業道の開設や造林小屋の建設など、土地の形質を変更する場合
  • (森林法施行規則の改正により、保安林に関する申請書等では押印廃止となりました。)

1)皆伐を行う場合

毎年2月1日、6月1日、9月1日、12月1日に皆伐面積の限度が公表されます。

公表のあった日から30日以内に「保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書」(様式2(エクセル:16KB))を埼玉県寄居林業事務所長(以下「所長」)に提出してください。

また、伐採の終わった日から30日以内に「保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書」(様式3(エクセル:15KB))を所長に提出してください。

2)択伐(人工林)又は間伐を行う場合

択伐又は間伐を開始する前90日から20日の間に「保安林(保安施設地区)内択伐(間伐)届出書」(様式4(エクセル:15KB))を所長に提出してください。

3)択伐(天然林)を行う場合

伐採を開始する日の30日前までに「保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書」(様式2(エクセル:16KB))を所長に提出してください。

また、伐採の終わった日から30日以内に「保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書」(様式3(エクセル:15KB))を所長に提出してください。

4)作業道の開設や造林小屋の建設など、土地の形質を変更する場合

着手するおおむね30日前までに、「保安林(保安施設地区)内土地形質変更許可申請書」(様式5(エクセル:42KB))を所長に提出してください。

伐採を伴う場合は、「保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書」(様式6(エクセル:16KB))を併せて提出してください。

許可後、現地の分かりやすい場所に「保安林内土地形質変更許可の内容(ワード:17KB)」を掲示し、作業に着手したら「保安林内土地形質変更行為着手届(ワード:16KB)」を、作業が完了したら「保安林内土地形質変更完了届(ワード:16KB)」を所長に提出してください。

(3)(1)または(2)において森林経営(施業)計画を樹立している場合

当該立木の伐採、造林若しくは当該作業路網の設置が終わった日から30日以内に「森林経営計画に係る伐採等の届出書」(様式7(ワード:22KB)参照:詳しくは市町村にお問合せください)を市町村長に提出してください。

普通林の場合は「伐採及び伐採後の造林の届出書」(様式1(ワード:53KB))は必要ありません。

(森林法施行規則の改正により、「森林経営計画に係る伐採等の届出書」では押印廃止となりました。)

2.普通林(森林法第5条の森林:地域森林計画対象森林)で1ヘクタールを超える森林の開発をする場合の手続は?

開発計画の許可申請から完了までには一連の手続が必要です。詳しくは埼玉県寄居林業事務所にお問合せください。

林地開発許可制度(森づくり課ホームページ)

 【お知らせ】森林法施行令の改正により、令和5年4月1日から林地開発許可制度の対象となる開発規模が、「太陽光発電設備の設置」を目的とする場合は、0.5haを超える面積となります。(PDF:50KB)

リーフレット・Q&A(PDF:1,604KB)

3.新たに森林の土地の所有者となった場合の手続は?

地域森林計画の対象となっている森林について、新たに土地の所有者となった場合は、森林の土地の所有権が移転することとなった日から90日以内に、「森林の土地の所有者届出書」(様式8(ワード:24KB))を森林の土地の存する市町村長に提出してください(詳しくは市町村にお問合せください)。

ただし国土利用計画法に基づく届出を行なった場合には、届出は不要です。

(森林法施行規則の改正により、「森林の土地の所有者届出書」では押印廃止となりました。)

4.埼玉県水源地域保全条例で定められた水源地域内の土地の所有権の移転又は地上権等の設定をする契約を締結しようとする際の手続は?

埼玉県水源地域保全条例で定められた水源地域内の土地で、現況が森林であって地目が山林、原野、保安林の土地で、売買等(相続は対象外です。)の所有権の移転又は地上権等の設定をする契約を締結しようとするときは、契約を締結しようとする日の30日前までに、「土地の所有権等の移転等の届出書」(様式9(ワード:40KB)参照。)を所長に提出してください。

(埼玉県水源地域保全条例施行規則の改正により、「土地の所有権等の移転等の届出書」では押印廃止となりました。)

お問い合わせ

農林部 寄居林業事務所 総務・森林循環・木材利用推進担当

郵便番号369-1203 埼玉県大里郡寄居町寄居1587-1 埼玉県寄居林業事務所

ファックス:048-581-0792

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