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掲載日:2023年6月22日

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保安林制度

保安林制度について

水を育んだり、土砂崩れなどの災害を防止したり、美しい景観や保健休養などの場を提供する重要な森林を保安林に指定し、こうした機能が失われないよう、伐採や土地の形質の変更などを制限し、適切に手を加えることによって期待される森林の働きを維持しようとするもので、森林法に定められた制度です。

保安林の種類

保安林は指定目的により17種類定められており、埼玉県には9種類があります。

保安林種

説明

水源かん養保安林 水源地の森林が指定されます。雨を蓄え、ゆっくりと川に流すことで、安定した川の流れを保ち、洪水や渇水を緩和する働きがあります。また、きれいな水を育む効果もあります。
土砂流出防備保安林 樹木の根と地面を覆う落ち葉や下草が、雨などによる表土の浸食、土砂の流出、崩壊による土石流などを防ぎます。
土砂崩壊防備保安林 山崩れを防ぎ、住宅や鉄道、道路などを守ります。
防風保安林 風の勢いを弱め、田畑などを風による被害から守ります。
干害防備保安林 特定の水源を守り、水が枯れるのを防ぎます。また、きれいな水を供給します。
防火保安林 燃えにくい種類の木を配置し、火災の延焼を防ぎます。
魚つき保安林 水面に陰を作ったり、流れ込む水の汚濁を防いだり、養分の豊かな水を供給するなどの働きで、魚の繁殖を助けます。
保健保安林 森林レクリエーション活動の場として、生活にゆとりを提供します。また、空気の浄化や騒音の緩和に役立ち、生活環境を守ります。
風致保安林 名所や旧跡、趣のある景色などを保存します。

保安林における助成措置等と制限

 助成措置等  (税金の免除などの優遇措置があります)

  1. 税金が免除されたり減額されたりします
    固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税が課税されません。また、相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の際に3~8割が控除されます。
  2. 特別の融資が受けられます
    一定の条件を満たしている場合には、立木の維持に必要な資金を長期で低利に日本政策金融公庫から借りることができます。

制限  (立木伐採などには手続が必要です)

  1. 保安林の立木を伐採するときには、知事の許可又は届出が必要です
    なお、伐採の方法や制限などは、保安林ごとに指定施業要件として定められています。
  2. 保安林内に住宅を建てるなど他の用途への転用はできません
  3. 保安林内で土石・樹根の採掘・開墾その他の土地の形質を変更する行為などを行う場合には、知事の許可が必要です
  4. 原則、伐採跡地には植栽しなければなりません

各許可申請・届出について

県内の保安林に関する各許可申請・届出については、下記の地域機関にお問合せください。

地域機関

担当

電話番号

担当する市区町村(保安林が所在する市区町村)

川越農林振興センター 林業部 森林保全・森林循環・木材利用推進担当 042-973-5668 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町
秩父農林振興センター 林業部 森林保全・県営林担当 0494-25-1312 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
寄居林業事務所 総務・森林保全・森林循環・木材利用推進担当 048-581-0123 さいたま市岩槻区、熊谷市、本庄市、深谷市、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村、美里町、神川町、寄居町

 

お問い合わせ

農林部 森づくり課 総務・森林企画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4839

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