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掲載日:2020年11月10日

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森林の土地取引には事前届出が必要になりました

埼玉県水源地域保全条例に基づく、森林の土地取引の事前届出制が平成24年10月1日から始まりました。

水源地域内の森林所有者は所有権等の移転を行う場合、契約を締結しようとする日の30日前までに土地の利用目的等を知事に届ける必要があります。

リーフレット表(PDF:112KB)リーフレット裏(PDF:121KB)

手続の詳細は[森林の伐採や森林の土地の所有権が移転した場合には手続が必要です]

埼玉県水源地域保全条例の詳細は[森づくり課ホームページ]

お問い合わせ

農林部 寄居林業事務所 総務・森林循環・木材利用推進担当

郵便番号369-1203 埼玉県大里郡寄居町寄居1587-1 埼玉県寄居林業事務所

ファックス:048-581-0792

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