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掲載日:2024年12月2日
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農業従事者の高齢化や減少により、耕作されない農地が増え、地域の農業や農地が守れなくなってしまう可能性があります。
そのため、国では改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において、これまでの「人・農地プラン」を地域計画として法定化し、地域の農業者等の話合いによる将来の農地利用の姿を目標地図として明確化し、農地バンクを通じた農地の集約化等を推進することとしています。
なお、地域計画は令和7年3月までに市街化区域等を除く区域で策定することとなっています。
「人・農地プランから地域計画へ」はこちらをご覧ください(農林水産省HPへ)(別ウィンドウで開きます)
地域計画と各種国庫補助事業等との連携状況はこちら(農林水産省資料)をご覧ください(PDF:164KB)(別ウィンドウで開きます)
1)農地法第3条により、農地を売買又は貸借する場合(農地転用目的を除く。)には、当事者が原則として農業委員会に申請し、許可を受ける必要があります。許可を受けないでした行為は無効となります。
2)農業経営基盤強化促進法による貸借はできなくなります。(令和7年3月31日まで経過措置あり)
3)農地集積を促進するため、農地法の特例として農地中間管理事業の推進に関する法律を措置しています。令和7年4月から、これまで市町村が作成した農用地利用集積計画から農地中間管理機構が作成する農用地利用集積等促進計画による貸借の設定が可能です。
令和7年4月からの農地の貸借方法についてはこちらをご覧ください(PDF:328KB)
農地中間管理事業では、一度受け手に農地を貸し付けた後も、継続的に農地の借り入れを行いながら、受け手間の農地の交換(再配分)を進められるので、より使いやすい形で農地を利用できるようになります。
〈貸し手のメリット〉
1)賃料が農地中間管理機構(県知事が指定する機関)から確実に振り込まれます。
2)貸付期間終了後、農地は返却されます。
3)相続があっても、次の世代が困りません。
〈受け手のメリット〉
1)貸し手から農地を借りた農地中間管理機構は、借り手の農地の隣地に農地を貸すことができるため農地の集約化(団地化)がしやすくなります。
2)長期間安定して借受できます。
3)賃料の支払いが農地中間管理機構に一本化されるので、煩雑な支払い手続がなくなります。
(埼玉県農地中間管理機構作成)
〈参考情報〉
埼玉県農地中華管理機構の「農地中間管理事業YouTube始めました」はこちら(PDF:130KB)
埼玉県農地中間管理機構HPはこちら(別ウィンドウで開きます)
1)機構集積協力金交付事業
農振地域では機構集積協力金が交付されます。協力金の使い道は地域で自由に決められます。
農林水産省のチラシはこちら(PDF:829KB)(別ウィンドウで開きます)
2)埼玉県農地中間管理機構農地耕作条件改善事業
農地中間管理事業と併せて行う簡易基盤整備(畦畔撤去、整地作業)で、担い手への農地集積・集約化を加速化します。
事業の概要はこちら(PDF:588KB)(別ウィンドウで開きます)
農地の貸借に関する各種相談は、下記の各市町相談窓口を御利用ください。
対象地域は市外化区域を除く、さいたま市、川口市、鴻巣市、上尾市、草加市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市及び伊奈町です。
市・町名 | 担当課 | 電話番号 | ホームページ |
---|---|---|---|
さいたま市 | 農業政策課 | 048-829-1378 | こちら |
鴻巣市 | 農政課 | 048-541-1321 | こちら |
上尾市 | 農政課 | 048-775-7384 | こちら |
草加市 | 都市農業振興課 | 048-922-0842 | |
朝霞市 | 産業振興課 | 048-463-1904 | こちら |
志木市 | 産業観光課 | 048-473-1136 | こちら |
和光市 | 産業支援課 | 048-424-9115 | こちら |
新座市 | 産業振興課 | 048-424-9605 | こちら |
桶川市 | 農政課 | 048-786-3211 | こちら |
北本市 | 産業観光課 | 048-594-5532 | こちら |
伊奈町 | アグリ推進課 |
048-721-2111 (内線2231) |
こちら |
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