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トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 農林部 > 農林部の地域機関 > さいたま農林振興センター > 農業者の皆さまへ > 農業に使用する軽油の免税制度
ページ番号:258469
掲載日:2024年12月18日
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農業の機械に使用する軽油は、免税軽油制度を利用することで、軽油引取税が免除されます。詳細については案内用チラシをご覧ください。(相談窓口の自動車税事務所・県税事務所は個人・法人の住所等により異なりますので、御注意ください。)
※令和5年7月11日に公布された埼玉県税条例の一部を改正する条例(令和5年埼玉県条例第25号)において、軽油引取税の免税制度について、農業者等の報告頻度を緩和する改正が行われました。
案内用チラシはこちら(PDF:1,185KB)(別ウィンドウで開きます)
農林部 さいたま農林振興センター 地域支援担当
郵便番号330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和五丁目6番5号 埼玉県浦和合同庁舎2階
電話:048-822-2492
ファックス:048-832-5769
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