トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 農林部 > 農林部の地域機関 > さいたま農林振興センター > 農業者の皆さまへ > チュウゴクアミガサハゴロモ防除に対する植物防疫法第29条第1項に基づく措置について
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掲載日:2026年10月22日
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チュウゴクアミガサハゴロモは中国が原産地の外来種であり、幼虫及び成虫の吸汁加害により、排泄物上にはしばしば「すす病」が発生します。また、産卵された部位は極めて目立つため観賞用植物では商品価値を大きく損なうほか、産卵部位の組織が損傷するため、枝の枯死などの被害が生じることがあります。
現在、本種に対して登録のある農薬はありませんが、本種による被害が更に拡大する恐れがあることから、埼玉県における防除を目的として、植物防疫法第29条第1項に基づき、別紙リストの農薬を適用外使用できるよう措置しました。対象作物はかんきつ、なし、うめ、ぶどう、ブルーベリー、いちじく、かき、キウイフルーツ、茶、花き類・観葉植物、樹木類です。農薬を使用する際は、希釈倍数、散布液量、使用時期、使用回数などを十分確認してください。
詳しくは埼玉県農産物安全課のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。