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掲載日:2026年9月30日

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感染症発生動向調査における病原体サーベイランス

感染症発生動向調査及び病原体サーベイランスについて

感染症発生動向調査では、「埼玉県感染症発生動向調査事業実施要綱(PDF:4,378KB)」に基づき、埼玉県衛生研究所は患者検体を管轄保健所を通じて医師の協力のもと、収集・分析し、得られた詳細な病原体情報を関係機関等に「病原体サーベイランス」として公表しています。感染症法の改正(平成28年4月1日施行)により、感染症における患者等からの検体の採取(要請、処置)、医療機関に対する保有検体の提出要請、検査の実施、検査基準の策定等に関する知事の権限が規定され、病原体サーベイランスの体制が強化されました。

病原体サーベイランス

病原体サーベイランスにおける医療機関等からの検体の提出の基準や目安は、感染症の類型や種類により、感染症法、各種厚生労働省通知、感染症法に基づく特定感染症予防指針、上記の要綱の他、埼玉県病原体サーベイランス実施要領(PDF:983KB)などで示されています。特に麻しん、風しんなど感染の拡大防止が必要な疾患に関しては、陽性者の濃厚接触者への検査も必要に応じて感染症発生動向調査の一環で実施しています。

お問い合わせ

保健医療部 衛生研究所 ウイルス担当

郵便番号355-0133 埼玉県比企郡吉見町江和井410番地1

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