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掲載日:2021年12月22日

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宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社希翔)

宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社希翔)

処分年月日

令和2年8月5日

商号又は名称

株式会社希翔

主たる事務所の所在地

埼玉県上尾市泉台三丁目一番地20

代表者氏名

安田 徹

免許番号

埼玉県知事(7)第15360号

処分内容

業務停止処分

令和2年8月6日から令和2年9月4日まで30日間の宅地建物取引業務の全部の停止

処分等の理由

 令和2年2月4日に公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員資格を喪失したにもかかわらず、法第64条の15の規定に基づく営業保証金を供託しなかった。 

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建相談・指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

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