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掲載日:2026年4月17日

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埼玉県県産木材利用促進指針について

この指針は、埼玉県県産木材利用促進条例(令和8年埼玉県条例第17 号)第11 条第1項の規定に基づき、県産木材の利用の促進に関する施策の総合的な推進を図るため、基本的事項、目標、その他必要な事項を定めるものです。
また、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22 年法律第36 号)第11 条第1項の規定に基づく県方針として位置付けるものです。

策定の経緯

  • 公共空間における県産木材の一層の利用推進を図るため、「県有施設の木造化・木質化等に関する指針」を平成15年11月に策定し、平成16年4月1日から運用を開始しました。
  • 「脱炭素社会の実現に資すること」との目的の追加や公共建築物から建築物一般への木材利用促進の対象拡大などによる根拠法の改正(令和3年10月1日改正)に伴い、国の方針に即して定める本県方針(法第11条)を「埼玉県内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針」に改める等の改正を行いました(令和4年4月1日改正)。
  • 「埼玉県県産木材利用促進条例」の制定に伴い、題名を「埼玉県産木材利用促進指針」に改め、条例における位置づけを付加する等の全部改正を行いました(令和8年4月1日改正)。
埼玉県農業大学校の講堂の写真







 

参考 改正前の指針

関連リンク

お問い合わせ

農林部 森づくり課 木材利用推進・林業支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

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