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掲載日:2026年4月1日

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建築物木材利用促進協定について

埼玉県と建築物木材利用促進協定を締結した事例を紹介します

建築物木材利用促進協定

令和3年10月1日に施行された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」において、建築物における木材利用をより一層促進するために新設された協定制度

協定締結者

  • 一般社団法人埼玉県木材協会
  • 島﨑木材株式会社
  • 株式会社埼玉りそな銀行
  • 飯能商工会議所・西川地区木材業組合(飯能市も含めた4者協定)
  • 株式会社アラ井
  • 一般社団法人埼玉建築士会

協定の主な内容

通し番号 事業者等名 協定締結年月日 協定の名称 事業者等の取組内容 県による支援内容 協定の有効期間
1 一般社団法人埼玉建築士会 

令和7年4月1日

(更新前:令和4年3月15日)

木造建築物の設計・施工に係る人材育成等に関する建築物木材利用促進協定 
  • 関係団体と協力し木造建築物の設計・施工に係る技術者の育成を行う。
  • 県産木材の積極的な利用及び木造建築物の振興に関する県の施策周知に協力する。
  • 川上、川中、川下が連携した木造建築技術者の育成に関する取組を推進する。
定期的な情報共有・意見交換への協力、講師の派遣等による情報提供、一般社団法人埼玉建築士会の取組の周知・広報に関する協力等 令和10年3月末
2 一般社団法人埼玉県木材協会  令和5年3月24日 埼玉県産木材の利用に関する建築物木材利用促進協定 
  • 川上、川中、川下が連携した県産木材供給体制を強化する。
  • 木育など県産木材の積極的な利用に関する県の施策に連携・協力する。
  • 木造建築技術者の育成に関する取組を促進する。
  • JAS製材品の生産体制の整備、認証取得促進や普及拡大を推進する。
  • さいたま県産木材認証制度及び合法木材等の普及を促進する。
定期的な意見交換、取組の周知・広報に関する協力、情報提供等 令和9年3月末
3 島﨑木材株式会社  令和5年3月28日 埼玉県産木材活用促進に関する建築物木材利用促進協定 
  • 県産木材製品をプレカット加工し、県内の建設事業者に対して5年後までに800m3/年を供給できるようにする。
  • 川上、川中、川下の連携によるサプライチェーンつくりでは、川上と川下を繋ぐ役割を務め、県産木材プレカット加工品の供給量の増加を図る。
  • 埼玉県産木材の特性を生かした商品の開発を行う。
情報提供、相談窓口・専門家の紹介、取組の広報等 令和10年3月末
4 株式会社埼玉りそな銀行  令和5年9月13日 埼玉県産木材に関する建築物等木材利用促進協定
  • 建築事業者や建築予定者向けに、埼玉県産木材利用の意義やメリットについて積極的に情報発信する。
  • 埼玉県産木材の製品の情報発信等については、株式会社地域デザインラボさいたま等、株式会社埼玉りそな銀行の関係会社と協力して行う。
  • 埼玉県産木材を一定割合以上使用した建築物を優遇対象とした住宅ローン商品を提供し、埼玉県産木材の利用を促進する。
補助事業等の情報提供、定期的な情報交換、取組の広報等 令和9年3月末
5 飯能商工会議所、西川地区木材業組合  令和6年4月1日 優良木材「西川材」の利用
促進に関する協定 

【飯能商工会議所】

  • 木材利用の意義や西川材というブランドを飯能市内外に広く情報発信する。
  • 西川材の需給情報や木造建築に関する情報を、会員及び西川地区木材業組合と広く情報交換する。
  • 会員の取組について県及び飯能市と連携し、広く情報発信することで、建築物等における西川材の利用の普及啓発を図る。

【西川地区木材業組合】

  • 飯能商工会議所等による建築物等の整備にあたり、需要に応じた供給体制を整え、求められる品質や量の西川材の供給を適時に行うよう努める。
  • 飯能商工会議所等による取組に対して、技術的支援を行うとともに、その事例を県及び飯能市と連携し広く情報発信することで、建築物等における西川材の利用の普及啓発を図る。
情報提供、相談窓口・専門家の紹介、取組の広報等 令和11年3月末
6 株式会社アラ井  令和6年4月8日 埼玉県産木材活用に関する木材利用促進協定 
  • 令和11年度までに埼玉県産の原木利用量を年間2,275立方メートルに増加する。
  • 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第8条に規定する木材関連事業者の登録を受け、合法性が確認された木材製品の供給に努める。
  • 供給先のニーズに対応した品質の確かな県産木材の供給及びその品質、価格等に関する正確な情報の提供に努める。
  • 木材利用の意義やメリットについて、積極的に情報発信する。
情報提供、相談窓口・専門家の紹介、取組の広報等 令和11年3月末

協定締結の概要書

「埼玉県産木材の利用に関する建築物木材利用促進協定(一般社団法人埼玉県木材協会)」(PDF:266KB)

「埼玉県産木材活用促進に関する建築物木材利用促進協定(島﨑木材株式会社)」(PDF:239KB)

「埼玉県産木材に関する建築物等木材利用促進協定(株式会社埼玉りそな銀行)」(PDF:341KB)

「優良木材「西川材」の利用促進に関する協定(飯能商工会議所・西川地区木材業組合)」(PDF:294KB)

「埼玉県産木材活用に関する木材利用促進協定(株式会社アラ井)」(PDF:253KB)

「木造建築物の設計・施工に係る人材育成等に関する建築物木材利用促進協定(一般社団法人埼玉建築士会)」(PDF:320KB)

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建築物等木材利用促進協定に基づく取組の紹介

株式会社埼玉りそな銀行の取組

令和5年9月13日に埼玉県と株式会社埼玉りそな銀行が連携・協力し、建築物等へ県産木材の利用促進や普及活動等を行うための建築物等木材利用促進協定を締結しました。

協定に基づき株式会社埼玉りそな銀行が実施した取り組みを紹介します。

埼玉県内支店における県産木材を活用した木製品の展示

株式会社埼玉りそな銀行が、県産木材を扱う業者の協力を得て、下記の本支店において県産木材の木材製品を店頭に展示し、広く普及していただきました。

株式会社埼玉りそな銀行本社

本社1

本社2

県庁支店

県庁支店1

県庁支店2

大宮支店・飯能支店

大宮支店1

飯能支店1

木製品提供事業者

上記の事業者以外にも、県内には県産木材を活用した木製品を製造する事業者がいます。

埼玉の木づかい応援カタログにて紹介していますので、是非ご活用ください。

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県と協定を締結する場合の手続について

1 協定締結希望者による申し入れ

  • 県との協定締結を希望する事業者等は、申し入れ書を提出してください。
  • 提出いただいた申し入れ書の内容を確認し、協定締結の応否を判断します。

申し入れ書の記載内容

※1 構想の内容は、県産木材を供給するなど県産木材利用の促進を行う協定者の構想について記載してください。

※2 構想の達成に向けた取組の内容は、可能な限り数値目標を含めて記載してください。

添付書類(建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令第1条)

申し入れ者が個人である場合 申し入れ者が法人である場合

住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類(※1)

定款又は寄付行為(※2)

(※1)個人番号カードを提出する場合は、個人番号部分を隠した状態でご提出ください。

(※2)省令第1条で定める登記事項証明書は、デジタル手続法第11条の規定により、添付不要です。

提出方法

下記までメールにてご提出ください。

構想の対象区域 提出先 メールアドレス
川越農林振興センター管内市町 川越農林振興センター林業部 森林保全・森林循環・木材利用推進担当 f735620-2@pref.saitama.lg.jp
秩父農林振興センター管内市町 秩父農林振興センター林業部 森林循環・木材利用推進担当 t2472119@pref.saitama.lg.jp
寄居林業事務所管内市町村 寄居林業事務所 総務・森林保全・森林循環・木材利用推進担当 k8101231@pref.saitama.lg.jp
全県、複数事務所にまたがる場合 森づくり課 木材利用推進・林業支援担当 a4300-11@pref.saitama.lg.jp

 

2 協定内容の調整

  • 県と申し入れ者で協議し、協定内容に係る調整を行います。

3 協定の締結、公表

  • 協定を締結した後、協定の内容等を林野庁HP、県HPにて公表します。

関連リンク

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お問い合わせ

農林部 森づくり課 木材利用推進・林業支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4839 

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