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ページ番号:20039

掲載日:2023年7月6日

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埼玉県農業災害対策特別措置条例の概要/農業支援課

目的

天災(降ひょう、降霜、低温、暴風雨、豪雨、干ばつ、降雪等)により損失を受けた農業者に対し、被害農作物の病害虫の防除、樹勢または草勢の回復等に関する措置及び農業経営に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じ、農業生産力維持及び農業経営の安定を図る。

特別災害の指定

知事は農業経営に特に影響があると認められる災害が発生した場合、当該災害を「特別災害」として指定する。その要件は次のいずれかに該当すること

  1. 農作物の減収量が平年における収穫量の30%以上となる損失を受けたほ場の面積が、1又は2以上の隣接する市町村の区域内に10ha(降ひょう、竜巻又は突風の場合は5ha)以上である災害
  2. 畜産物、繭等の減収量がそれぞれ当該畜産物、繭等の平年における収穫量の30%以上となる損失を受けた農業者の戸数が、1又は2以上の隣接する市町村の区域内に10戸(降ひょう、竜巻又は突風の場合は5戸)以上である災害
  3. 果樹、茶樹、桑樹等の永年作物に被害時において栽培する果樹、茶樹、桑 樹等の永年作物の価額の30%以上の損失を受けた農業者の戸数が、1又は2以上の隣接する市町村の区域内に10戸(降ひょう、竜巻又は突風の場合は5戸)以上である災害
  4. 指定農業用生産施設の種類ごとに被害時において管理する当該指定農業用生産施設の種類ごとの価額が30%以上の損失を受けた農業者の戸数が、1又は2以上の隣接する市町村の区域内に10戸(降ひょう、竜巻又は突風の場合は5戸)以上である災害
  5. 次に掲げる損失の額の合計額が、1の市町村の区域内において2,000万円を超えることとなった災害
  • 農作物の減収量が平年における収穫量の30%以上となる損失を受けたほ場における当該損失の額
  • 畜産物、繭等の減収量がそれぞれ当該畜産物、繭等の平年における収穫量の30%以上となる損失を受けた農業者における当該損失の額
  • 果樹、茶樹、桑樹等の永年作物に被害時において栽培する果樹、茶樹、桑樹等の永年作物の価額の30%以上の損失を受けた農業者における当該損失の額
  • 指定農業用生産施設に被害時において管理する当該指定農業用生産施設の価額の30%以上の損失を受けた農業者における当該損失の額

 

補助事業の内容

1  農作物災害緊急対策事業

  • (1) 対象者
    市町村が認定した特別災害による被害を受けた農業者
  • (2) 補助率
    県  二分の一、市町村  二分の一 
  • (3) 助成措置の種類
    • ア 病害虫の防除用農薬購入費
    • イ 樹勢又は草勢の回復用肥料購入費
    • ウ 代替作又は次期作用種苗及び肥料購入費
    • エ 蚕種又は苗木の購入費
    • オ 樹勢の更新費
    • カ 種苗又は桑葉の輸送費
    • キ 指定農業用生産施設の撤去作業費
    • ク その他知事が特に必要と認めるもの

2  農業災害資金利子補給補助金

農業災害資金を融資した融資機関に対して市町村が行う利子補給に要する経費に対し、県が補助を行うもの。

詳しくは農業災害資金のページをご覧ください。

 

埼玉県農業災害特別措置条例(PDF:193KB)

埼玉県農業災害対策特別措置条例施行規則(PDF:168KB)

 

お問い合わせ

農林部 農業支援課 普及活動担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4833

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