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掲載日:2023年3月9日

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農業災害資金

借りることのできる方(貸付対象者)

埼玉県農業災害対策特別措置条例で指定された天災により被害を受けた融資対象農業者(市町村長の認定を受けた方)​​​​​​が対象です。

融資対象農業者として認定を受ける条件は次のとおりです。

  1. 農産物・畜産物・繭等
    30(減収量)/100(平年収穫量)  以上で、かつ  10(損失額)/100(平年農業総収入)  以上のもの
  2. 果樹・茶樹・桑樹・花植木等
    30(損失額)/100(被害時価額)以上のもの
  3. 農業用生産施設
    30(損失額)/100(被害時価額)以上のもの

資金の使用目的(資金の使途)

災害からの復旧に必要な資材費等(農薬、肥料、苗代など)のかかり増し経費が対象になります

  • 種苗・肥料・飼料・薬剤・家畜・蚕種等の購入資金
  • 知事の指定する農業用生産施設(ビニールハウスその他プラスチックハウス、ガラス室、果樹だな、畜舎、農産物倉庫、作業場等)の復旧に必要な資金
  • 水利費、労賃、共済掛金等、その他農業経営に必要な資金

農作物の損失補償は対象外となります

※農業災害に伴う損失補償は「農業共済制度」で対応していますので、詳しくは農業共済制度のページをご覧ください。

償還期限・据置期間

償還期限  6年以内(うち据置期間  1年以内)

貸付利率

無利子

※県と市町村が利子補給するため、借入者の利子負担はありません。

借入の限度額

市町村で認定した損失額または500万円のいずれか低い額

担保・保証人

埼玉県農業信用基金協会の機関保証または保証人(1人以上)から選択できます。

取扱金融機関

県内の各農業協同組合

お問い合わせ

農林部 農業支援課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4833

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