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掲載日:2025年7月23日

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大規模農業法人等の誘致活動推進事業

 担い手がいない又は将来の担い手確保が見込まれない地域への企業による農業参入や農業法人の進出を促すため、埼玉県の企業参入支援の取組や参入事例を紹介するセミナー及び県内の参入候補地を見学する現地ツアーを開催し、農業参入先としての埼玉県の魅力をPRするとともに、参入候補地に遊休農地が含まれている場合は、その整備に要する経費を支援します。

※セミナー、現地ツアーについては、詳細が決まり次第改めてご案内いたします。

遊休農地整備事業

企業や農業法人等による参入候補地が遊休農地である場合、その整備に要する経費を支援します。

現在、事業を実施する農業参入企業や農業法人を募集しています。関心がある場合は、農業支援課又は該当農地が所在する市町村を管轄する農林振興センターへお問い合わせください。

実施主体 

  • 農業以外の事業を主として経営している法人(株式会社、持分会社、特定非営利活動法人等)のうち、県内において農業に参入しようとする者
  • 県外に事業所又は事務所(以下、「事務所等」という。)を有し、農業を主として経営している法人のうち、生産拡大のため、県内において農地を取得又は借り受けようとする者
  • 県内に事務所等を有し、農業を主として経営している法人のうち、生産拡大のため、事務所等の所在市町村以外の県内市町村の農地を取得又は借り受けようとする者

対象農地

  • 農地法第30条第1項に基づく農地の利用状況調査において、遊休農地として判定された農地
  • 農地法第31条に基づく申出のあった農地 

補助内容

  • 補助率:定額(10a当たり10万円)
  • 補助上限:1法人当たり700万円まで(整備面積上限7ha)
  • 対象経費:機械リース料、燃料費、土壌改良資材費、伐根費、処分料、作業委託料
  • 対象とする整備・再生工事内容:雑草の刈払・集積・運搬、伐根、均平作業、深耕、土壌改良剤・堆肥施用 等

事業実施要領等

 大規模農業法人等の誘致活動推進事業には単位事業として「農地集積推進事業」「遊休農地整備事業」があります。このうち「農地集積推進事業」は農林公社を実施主体とする事業です。

お問い合わせ

農林部 農業支援課 新規参入支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4833

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