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ページ番号:20033

掲載日:2023年6月12日

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新規就農総合支援事業(新規就農者育成総合対策)就農準備資金事業の募集について

事業の概要

県が認める研修機関(埼玉県農業大学校、明日の農業担い手育成塾)で就農に向けた研修を受ける方に、1人あたり年間150万円を最長2年間交付します。

申請受付期間

令和5年7月3日(月曜日)から令和5年7月31日(月曜日)まで(土日・祝日・年末年始を除く)

※申請窓口に面接日時を予約した上で、必要書類を御持参ください。(受付時間:午前9時から午後4時まで)

申請者の要件

申請される方は、次のすべての要件を満たす必要があります。

(1)就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2)埼玉県新規就農総合支援事業実施要領別記1第6の1に定める研修計画が次に掲げる基準に適合していること。

ア 就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関であると県が認めた研修機関等(埼玉県農業大学校、明日の農業担い手育成塾)で研修を受けること。

イ 研修期間がおおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。

ウ 国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う場合にあっては、以下の要件を満たすこと。

(ア)就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること。

(イ)(ア)の農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること。

(3)常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。)の雇用契約を締結していないこと。

(4)原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(5)研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。)する予定の場合にあっては、就農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任や役割(農業に従事することや経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること並びに就農後5年以内に当該農業経営を継承する、又は当該農業経営体が法人化されている場合は当該法人の経営者(親族との共同経営者になる場合を含む。)となることを確約すること。

(6)研修終了後に独立・自営就農する予定の場合にあっては、就農後5年以内(親元就農で就農後5年以内に独立・自営就農の場合は、経営開始後5年以内)に農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受け認定新規就農者になること又は経営改善計画の認定を受け認定農業者になること。

(7)研修計画の承認申請時において、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。)全体の所得が600万円以下であること。

(8)研修中の事故による怪我等に備えて、交付期間が開始するまでに、または新規就農総合支援事業実施要領別記第5の1の(1)の研修計画の承認前に研修を開始している者は承認申請までに傷害保険に加入していること。

申請方法

研修計画(別紙様式第1号)及び明日の農業担い手育成塾等で研修を受ける場合は研修計画表(別紙様式第1号 別添1-1)を正副2部作成し、明日の農業担い手育成塾等で研修を受ける場合は塾を所轄する農林振興センター、埼玉県農業大学校の学生は農業大学校に提出してください。なお、研修計画に不備がある場合は受理できません。

原則として、研修計画受付の際に申請窓口において書類審査及び面接を行います。

 

募集要領等

その他

次の要件に該当した場合は資金を返還する必要があります。

【全額返還】

  1.  研修実施状況の現地調査等により、適切な研修を行っていないと県が判断した場合。
  2. 研修終了後1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農、雇用就農または親元就農しなかった場合。
  3. 海外研修を実施した者が就農後5年以内に計画していた農業経営が実現できなかった場合。
  4. 親元就農した者が、就農後5年以内に経営継承しなかった場合又は農業法人の共同経営者にならなかった場合。
  5. 独立・自営就農した者が就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けなかった場合。
  6. 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合。
  7. 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間以内で、研修終了後の報告(就農報告、就農状況報告、住所変更報告)を行わなかった場合。
  8. 虚偽の申請等をおこなった場合。

【一部返還】

  1. 交付の要件を満たさなくなった場合や研修を途中で中止又は休止した場合には、該当した時点がすでに交付した資金の対象期間中である場合は、残りの対象期間の月数(当該要件に該当した月も含む。)の資金を月単位で返還する。
  2. 県に対して、研修状況報告を行わなかった場合は、当該報告に係る対象期間の資金を返還する。

お問い合わせ

農林部 農業支援課 新規参入支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4833

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