ページ番号:26026
掲載日:2023年6月16日
ここから本文です。
行政等による補助制度、融資制度で、企業の皆さまの本県への進出を支援します。
また、企業立地課では、企業様のご相談をオンラインで受け付けています。
埼玉県への立地や企業立地優遇制度に関するご不明点などございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。
【補助制度の改正について】
産業立地促進補助金について、令和4年4月1日より補助制度をリニューアルしました。
交付要件に『「埼玉県SDGsパートナー」に登録していること』を追加しました。
改正後の補助制度の詳細については、こちらの「ご案内」(PDF:310KB)をご覧ください。
※令和4年4月1日以降に土地売買(賃貸借)契約を結んだものが対象となります。
※令和4年3月31日までの土地の取得に関しては、旧制度が適用となります。
旧制度についてはこちら・令和3年3月31日までの土地の取得の場合、こちらの「ご案内」(PDF:252KB)をご覧ください。
・令和4年3月31日までの土地の取得の場合、こちらの「ご案内」(PDF:345KB)をご覧ください。
対象 施設 |
製造の工場又は研究所、流通加工施設、本社(本社は、土地取得を伴わない建物の建築を含む) |
---|---|
補助額 |
不動産取得税相当額(限度額1億円) ※ただし、以下の分野に該当する事業を行う工場、研究所、本社を立地する場合は、限度額2億円 (別途、審査あり) 【対象分野】 医薬品製造業・化粧品製造業、医療機器製造業・ヘルスケア関連事業、航空・宇宙関連事業、 食料品製造業、新エネルギー・省エネルギー関連事業、輸送用機械器具製造業、ロボット・AI・IoT関連事業 |
規模 |
敷地面積1,000平方メートル以上、かつ、建築面積500平方メートル以上 ※県内で事業所の移転を行う場合は、従前の事業所と比較して敷地面積1,000平方メートル以上、かつ、 建築面積500平方メートル以上拡張すること |
新規 雇用 |
【工場、研究所、本社】 新たに雇用する従業員(県内に居住し、雇用保険に加入している者)が5人以上 ※ただし、中小企業で総従業員数が100人以下の場合は1人以上 【流通加工施設】 新たに雇用する従業員(県内に居住し、雇用保険に加入している者)が10人以上、 うち5人以上が正規雇用であること |
操業 期限 |
土地売買(賃貸借)契約締結後、3年以内に操業すること |
SDGs |
原則「埼玉県SDGsパートナー」(別ウィンドウで開きます)に登録すること ※ただし、中小企業で総従業員数が100人以下の場合、 |
種別 |
様式・記入例 |
---|---|
埼玉県産業立地促進補助金土地売買・賃貸借契約届出書 (工場等を建築する場合は着工前日まで可) |
|
埼玉県産業立地促進補助金交付申請兼実績報告書 ※操業開始日又は不動産取得税納付日のいずれか遅い日から 1年以内に提出が必要です。 |
補助制度の詳細については、下記までお問合せください。
〈問合せ先〉
埼玉県 産業労働部 企業立地課 立地支援担当
Tel:048-830-3800
県内に本社機能や工場、物流施設を新設する企業等に対し、金融機関が県の定める利率で融資します。
詳細については、下記リンク先をご覧ください。
〈問合せ先〉
埼玉県 産業労働部 金融課 企画・制度融資担当
Tel:048-830-3801
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0805/index.html
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください