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掲載日:2024年9月25日

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企業の本社機能移転・拡充にかかる優遇制度について

 埼玉県と関係市町村の共同策定による地域再生計画(埼玉県企業拠点強化促進計画)が、平成28年3月15日に地域再生法に基づく国の認定を受けました。

 これにより、地域再生計画で定められた地域に本社機能の移転又は拡充を行う事業者の方が、「地域活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、県の認定を受けた場合、国の優遇制度を受けることができます。

また、企業立地課では、企業様のご相談をオンラインで受け付けています。

優遇制度に関するご不明点などがございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。

オンライン相談はコチラ(別ウィンドウで開きます)

地域再生計画(埼玉県企業拠点強化促進計画)

1 作成主体

      埼玉県、熊谷市、秩父市、飯能市、本庄市、深谷市、小川町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、

      小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町

2 計画期間

      平成28年3月15日から令和13年3月31日まで

3 計画内容

      ・計画本文(PDF:827KB)

      【移転型事業対象地域】

         熊谷市、秩父市、飯能市、本庄市、深谷市、小川町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、

         東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町の一部地域

        【拡充型地域対象地域】

         熊谷市、秩父市、本庄市、深谷市、小川町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、美里町、

         神川町、上里町、寄居町の一部地域

        map

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※   移転型事業とは、東京23区にある本社機能を地域再生計画で定められた地域に移転し、特定業務施設を整備する事業です。

 ※ 拡充型事業とは、地域再生計画で定められた地域にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業です。

 (東京23区以外にある本社機能を移転する場合を含む。)

※ 特定業務施設とは、以下のいずれかに該当するものです。

       (1)事務所であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、

情報サービス事業部門、その他管理業務部門のいずれかのために使用されるもの

       (2)研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの

       (3)研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの 

           なお、業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象になりません。

       (詳しくは、こちらの別表(PDF:291KB)をご覧ください。)

優遇制度(地域再生法に基づく地方拠点強化税制)

1 制度の概要

      制度のパンフレット(内閣府地方創生推進事務局発行  令和6年3月4日改訂版)(PDF:1,402KB)

2 対象

      「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、県の認定を受けられた事業者の方

3 優遇措置の概要

    (1) 特定業務施設の新設または増設に関する課税の特例【オフィス減税】

     (取得額要件)3,500万円以上〈中小企業者1,000万円以上〉

      【移転型】建物等の取得額に対して25%の特別償却、又は7%の税額控除

      【拡充型】建物等の取得額に対して15%の特別償却、又は4%の税額控除

    (2) 特定業務施設において新たに雇用した従業員に係る税額控除【雇用促進税制】

  【移転型】雇用者増加数1人当たり最大90万円を税額控除(最大50万円+上乗せ分40万円)

 <上乗せ分について>

 ・上乗せ分40万円は最大3年間継続(40万円×3年=120万円)

 ・特定業務施設の正規雇用者増加数に応じ税額控除

 ・雇用促進税制の上乗せ分とオフィス減税は併用可

  【拡充型】雇用者増加数1人当たり最大30万円を税額控除

    (3) 中小企業基盤整備機構による資金の借入れ又は社債発行に係る債務保証

     (保証限度)15億円、(保証割合・期間)元本の30%・10年以内

     (資金使途)認定計画で認められた使途のうち設備資金

4 その他の優遇制度(日本政策金融公庫による低利融資制度)

中小企業の方は、低利融資制度の対象となります。

詳細は、日本政策金融公庫のホームページ(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。

地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定申請

1 主な認定要件

   (1) 県の地域再生計画に適合するものであること

      ア 特定業務施設を新設、増設、購入、賃貸、既存施設の用途変更のいずれかにより整備すること。

      イ 本社機能を移転・拡充する場所が県の地域再生計画に定められた地域内であること。

   (2) 常時雇用する従業員に関する要件に適合するものであること

   ア 特定業務施設において特定業務に従事する常時雇用の従業員数が5人(中小企業の場合1人)以上であること。

   イ 特定業務施設において特定業務に従事する常時雇用の従業員数が5人(中小企業の場合1人)以上増加すること。

   (3) 事業期間が認定の日から5年以内であること(ただし、地域再生計画の計画期間内)。

   (4) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

2 提出書類

   (1) 計画認定申請書

     下記の「6 申請様式等」から計画認定申請書の様式をダウンロードできます。

   (2) 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

   (3) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又は

         これらに準ずるもの

   (4) 常時雇用する従業員の数を証する書類(賃金台帳、雇用者名簿等)

3 申請時期

      当該計画を開始する前(工事着工前、賃貸契約締結前)に申請し、県の認定を受けてください。

4 事業報告

      認定を受けた事業者の方は計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、当該事業年度終了後1か月

      以内に報告してください。

5 申請・問合せ窓口

      着工前の早い段階で、県企業立地課立地支援担当(電話:048-830-3800)に御相談ください。

6 申請様式等

外部サイト「内閣官房・内閣府総合サイト地方創生」からダウンロードをお願いいたします。

(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

産業労働部 企業立地課 立地支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4815

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