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掲載日:2026年7月31日

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<診療報酬>複数人訪問費用補助事業

目次

 お知らせ

複数人訪問費用補助事業の要綱改正を行いました

このたび、広く訪問医療従事者の安全確保を図るため、対象サービスを拡大するとともに、より利用しやすい補助事業となるよう申請手続きを簡素化しましたので、主な改正点についてお知らせします。

1対象サービスの拡大

従前は訪問看護事業所における訪問看護のみが対象でしたが、訪問歯科診療や訪問薬剤管理指導など医師の往診を除く訪問医療系サービス全般を対象に広げます。

※対象サービスの詳細については、交付要綱を御確認ください。

2同行者の対象職種の拡大

診療報酬では加算対象となる職種が限定されていたり、同一事業所の従業員に限定されている場合がありますが、訪問者の安全を確保することを目的として、複数人による訪問を実施した場合は、診療報酬上、加算対象外の同行者であっても補助対象とします。

3補助率の見直し

従前は診療報酬加算額に10分の9を乗じた額を補助していましたが、10分の10とします。

※対象サービスや同行者により金額は異なりますので詳細については、交付要綱を御確認ください。

4申請手続きの簡素化

従前は県に事前協議を行い、採択されたものについて交付申請を行っていただいていましたが、今後は事前協議を不要とします。また、複数人での訪問が必要な事例だと分かってから再び訪問するまでに県への申請手続きをする時間的余裕がない場合が考えられるため、暴力行為等があり、複数人で訪問したことが確認できる書類があれば、複数人で訪問した後の申請も受け付けます。

その他の詳細については、以後に掲載されている「訪問系医療サービスにおける複数人訪問費用補助事業」を御確認ください。

 事業のご案内

 訪問系医療サービスにおける複数人訪問費用補助事業

訪問系医療サービスを行う事業者が、利用者等からの暴力行為等又はそのおそれに対応するため、複数人の訪問者による訪問系医療サービスを行う場合において、訪問者の安全を図ることを目的に補助を行います。

1  補助の対象となる事業者

埼玉県内に所在する訪問系医療サービスを行う保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションの開設者

2  補助対象事業の要件

(1)医療従事者等の安全を確保することを目的として、同行者を伴い実施した訪問系医療サービスであること

(2)医療保険各法の規定による給付を受けることができないものであること

(3)介護保険法の規定による給付を受けることができないものであること

(4)同一の訪問を対象として、他の補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定がないもの

(注意点)

  • 診療報酬上、複数人訪問による加算が規定されており、診療報酬が請求できる場合は補助対象外になります。 
  • 当該補助事業については、医療保険利用者に対する複数人訪問であり、介護保険利用者に対する複数人訪問については、以下のリンクを参照の上、埼玉県福祉部高齢者福祉課又は埼玉県福祉部障害者支援課へお問い合わせください。
3  補助対象期間

令和8年7月3日から令和9年3月31日まで

4  補助金の額

補助金の額は、訪問系医療サービスの区分に応じ、別表1に定める1日当たりの額に、対象となる訪問日数(申請日が属する年度内に行われたものに限る)を乗じて得た額の合計額です。

(別表1)

対象サービス 1日当たりの補助額
有資格者 その他
在宅患者訪問看護・指導料、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定対象となる訪問看護

同行者の職種により、次の金額とする。

(1)看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合4,500円

(2)准看護師の場合3,800円

 3,000円
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定対象となる訪問リハビリテーション

同行者が理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合2,430円

1,620円
歯科訪問診療料の算定対象となる歯科訪問診療

(1)在宅療養支援歯科病院又は在宅療養支援歯科診療所の場合 770円

(2)上記以外の場合600円
訪問歯科衛生指導料の算定対象となる訪問歯科衛生指導 同行者が歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師の場合1,500円 1,000円
在宅患者訪問栄養食事指導料の算定対象となる訪問栄養食事指導 同行者が管理栄養士、保健師、看護師、准看護師の場合1,500円 1,000円
在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定対象となる訪問薬剤管理指導 3,000円

 

また、本補助金では、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が同居家族(同居人を含む)にのみ認められる場合も、補助の対象となります。

5  令和8年度の事務手続き

補助金の交付を希望する場合は、以下に掲載する交付要綱を必ずよく読んでください。

その上で、以下に掲載してある様式を使用し、期日までに電子申請フォームから交付申請書を提出してください。

手続きの流れの概要についてはこちら(PPT:56KB)を御確認ください。

【提出期日】
実施時期 提出期日
7月から9月分 10月30日(金曜日)
10月から12月分 1月29日(金曜日)
1月から3月分 3月31日(水曜日)
【問い合わせ先・申請先】
申請主体 サービス種別 問い合わせ先 申請先
訪問看護事業所 訪問看護

医療人材課 看護・医療人材担当

電子メールアドレス:a3560-07@pref.saitama.lg.jp

電子申請フォーム(別ウィンドウで開きます)
歯科診療所

歯科訪問診療

訪問歯科衛生指導

健康長寿課 健康長寿担当

電子メールアドレス:a3570-05@pref.saitama.lg.jp

電子申請フォーム(別ウィンドウで開きます)
薬局 訪問薬剤管理指導

薬務課 販売指導担当

電子メールアドレス:a3620-14@pref.saitama.lg.jp

電子申請フォーム(別ウィンドウで開きます)
医療機関

訪問看護

訪問リハビリテーション

医療人材課 看護・医療人材担当

電子メールアドレス:a3560-07@pref.saitama.lg.jp

電子申請フォーム(別ウィンドウで開きます)
訪問薬剤管理指導

薬務課 販売指導担当

電子メールアドレス:a3620-14@pref.saitama.lg.jp

電子申請フォーム(別ウィンドウで開きます)
訪問栄養食事指導

健康長寿課 健康長寿担当

電子メールアドレス:a3570-04@pref.saitama.lg.jp

電子申請フォーム(別ウィンドウで開きます)

 

6  補助金交付要綱および各様式

※訪問者の職種を確認するため必要に応じて資格免許の写し等の提出を求める場合があります。


 

お問い合わせ

保健医療部 医療人材課 看護・医療人材担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

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