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掲載日:2026年3月31日
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県庁の各部局は、事業者全体でのエネルギー使用量が原油換算で合計1,500kL以上であるため、埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく「特定事業者」に該当します。各部局の埼玉県地球温暖化対策推進条例第12条第1項に基づく「地球温暖化対策計画・実施状況報告書」は以下のとおりです。
第3計画期間(令和2年度から令和6年度)の知事部局の温室効果ガス排出量実績や温室効果ガス削減の対策を示した「地球温暖化対策計画・実施状況報告書」は下記のとおりです。
知事部局以外の「地球温暖化対策計画・実施状況報告書」は下記のとおりです。
計画書本文は、けいさつ情報公開センター(県庁第二庁舎地下1階)において備え置き、公表しています。