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掲載日:2024年6月6日
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この制度は、事業者が温室効果ガスの排出量を削減するため、地球温暖化対策を総合的に実施するための計画を作成して埼玉県に報告し、併せて公表を行うものです。
※ 目標設定型排出量取引制度のリーフレットと共通になっています。
特定事業者 (提出が義務となる事業者) |
・県内に設置しているすべての事業所(※)におけるエネルギー使用量(原油換算)が、前年度に1,500kL以上であった事業者 ※連鎖化事業(フランチャイズチェーン店等)に係る事業所を含む または ・大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗であって同法に規定する店舗面積が10,000m2以上のものを、その年度の4月1日に設置している事業者 |
任意事業者 | 特定事業者以外の事業者(計画を作成し報告することができます) |
※使用したエネルギーが原油換算で3か年度連続で1,500kL以上となる事業所は、併せて目標設定型排出量取引制度の対象事業所となります。詳しくはこちらのページ(目標設定型排出量取引制度)を御覧ください。
提出様式などについては、下記のページを御覧ください。
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