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掲載日:2023年5月16日

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消火器の不適正な訪問点検にご注意!

全国各地で消火器の不適正な訪問点検や高額請求の被害が多発していますが、埼玉県内でも多数の被害が発生しています。
被害に遭わないためにも、次のことに留意して不適正な点検業者の来訪に注意するよう、ふだんから社員、従業員等に周知徹底をしてください。

特に狙われやすい防火対象物

  • 支店、出張所等の出先が多い事業所
  • スーパー、百貨店
  • 私立の学校、幼稚園
  • 工場、作業所等

不適正な訪問点検業者の手口(例)

  1. 出入りの点検業者(契約業者)を巧妙に装い、訪問前に電話をかけ、関係者を信用させる。
    (※予告なしで、突然訪問する場合もあります。)
  2. 訪問時、応対した人に簡単に説明し、「預かり書」に見せかけて「契約書」にサインを求める。
  3. 出入りの点検業者でないことに気づく前に、すぐに消火器を回収しはじめ、別の場所に持っていき、全数の薬剤の詰め替えをしていないのに、詰め替えたように見せかける。
  4. 点検作業を全て終えた状況で高額な金額を請求する。
    (※ここで、多くは不適正な点検業者の被害に遭ったことに気がつきます。)
  5. 高額のため支払いを拒否すると、支払うまで消火器を保管するとして持ち帰り、別に「消火器の保管料」を請求する。
    (※点検業者の消火器を代わりに置いていき、「消火器のリース料」を請求する場合もあります。)
  6. サインの入った契約書を見せて、合法的な契約であることを主張し、支払いを強要する。

トラブル防止のポイント

  1. ふだんから、社員、従業員等に出入りの契約業者を周知しておく。
  2. 身分証明書等の提示を求め、出入りの契約業者か確認する。
  3. 契約業者でない場合、曖昧な意思表示をせずハッキリと点検を断る。
  4. 差し出された書面に、不用意にサインや押印をしない。

※消防署が特定の業者に訪問点検や販売を指示することはありません。
※点検業者が居直ったり、脅迫的な言動に出た場合は、警察に通報してください。

注意喚起用チラシ

 

関係団体へのリンク

総務省消防庁

お問い合わせ

危機管理防災部 消防課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター2階

ファックス:048-830-8159

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