資金借入申請に使用する納税証明書について
資金借入申請に使用する納税証明書の請求方法については、こちらのページをご覧ください。
納税証明書交付手数料は、原則として現金での納付はできませんので、納税証明書交付請求のために各県税事務所や自動車税事務所(支所含む)にお越しの際はクレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)や電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、交通系IC(Suica、PASMO等))等のキャッシュレス決済手段をご用意ください。
県税の納税証明書について
県税事務所では、「法人県民税」、「法人事業税」、「個人事業税」、「不動産取得税」、「自動車税(種別割)」等に関する以下の納税証明書を交付しています。
- 滞納額がないことの証明
…県税全般又は個別の県税について滞納額がないことの証明
- 税額等の証明
…指定された税目及び事業年度(所得年)に係る納付(入)すべき税額、納付(入)済額及び納付(入)未済額等の証明
- ●融資の申込みをされる事業主の皆様へ
納税証明書の請求先に、必要な納税証明書の種類、年度、枚数を御確認いただきますようお願いします。
- ●金融機関の皆様へ
必要な納税証明書の種類、年度、枚数を、次の用紙に御記入いただき、お客様にお渡しください。お客様がその用紙を県税事務所に御提出いただくことで、スムーズに納税証明書の交付を行うことができます。
融資の申込みに必要な県税の証明書について(PDF:566KB)、(ワード:59KB)
※ お間違えのないよう ご注意ください。
- 納税証明書(その1)(その2)(その3)等は、所得税・法人税・消費税など国税の納税証明書です。県税事務所ではなく税務署へお問合せください。
- 個人の住民税(市町村民税・県民税)、固定資産税、軽自動車税などの市町村税の納税証明書は、市区町村での発行になります。
お問合せは各市区町村へお願いいたします。
県税全般又は個別の県税について、滞納額がないことを証明する証明です。
証明できる税目
- 県税全般(個人県民税を除く)
- 法人県民税及び法人事業税
- 個人事業税
- 不動産取得税
- 自動車税(種別割)
- その他(ゴルフ場利用税、軽油引取税、県たばこ税)
【法人の場合の記入例】
【個人の場合の記入例】
証明事項の「1 滞納額がないことの証明」に○をつけ、次のように記載してください。
- 県税全般について、滞納額がないことの証明書が必要な場合
→「(1)県税(個人県民税を除く)」に〇をつけてください。
- 個別の税目について、滞納額がないことの証明書が必要な場合
→「(1)県税(個人県民税を除く)」欄の右側に、証明が必要な税金の種類を記入してください。
- 交付手数料は、1枚400円です。
請求方法
「納税証明書(自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)」ページの「請求方法」の項目をご覧ください。
ページの先頭へ戻る
指定された税目及び事業年度(所得年)に係る納付(入)すべき額、納付(入)した額及び納付(入)未済額等の証明です。必要な証明書の税目、年度、枚数をご確認ください。
証明できる税目
- 法人県民税
- 法人事業税・特別法人事業税(地方法人特別税)
- 個人事業税
- 不動産取得税
- 自動車税(種別割)
- その他(ゴルフ場利用税、軽油引取税、県たばこ税)
※ 納税証明書の請求日の3年前の同日が属する会計年度より前に法定納期限が属するものについては交付できません。
(例)請求日が、令和7年8月31日の場合、令和4年4月1日より前に納期限が到来しているものは交付できません。
【法人の場合の記入例】
【個人の場合の記入例】
証明事項の「2 税額等の証明」及び必要な税目に○をつけ、次のように記載してください。
- 法人県民税・法人事業税
→事業年度をご記入ください。
- 個人事業税
→所得年を記入してください。
課税がない場合は、提出した確定申告書の写しが必要となることがあります。
※個人事業税に係る納税証明書の交付を請求できる方は、事業地が県内にある個人事業主です。
- 交付手数料は、1税目・1年度(事業年度)・1枚につき、400円です。(半年決算の法人の場合には、半年を1事業年度として計算します。)
ただし、法人事業税・特別法人事業税(地方法人特別税)は1税目とみなします。
請求方法
「納税証明書(自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)」ページの「請求方法」の項目をご覧ください。
ページの先頭へ戻る
県税に関する証明書
県税事務所に提出されている届出等の内容についての証明書です。
※証明書の請求日の3年前の同日が属する会計年度より前に提出された届出等については証明できません。
- 埼玉県内に法人事業所を設立・設置してから、決算期若しくは確定申告時期を迎えていない場合
→証明事項の「1 法人の設立等報告に関する証明」に○をつけてください。
- 個人事業主の方で、事業開始後の所得税申告から翌年度の個人事業税の課税時期(通常8月)前の場合
→証明事項の「2 個人の事業税に係る事業開始等の報告に関する証明」に○をつけてください。
請求方法
「納税証明書(自動車税(種別割)の車検用・鉱区税を除く)」ページの「請求方法」の項目をご覧ください。
納税証明書の発行に関するお問合せ先
所管の県税事務所にお問合せください。
「お問合せ窓口」のページへ