保健所の御案内

感染症、精神保健、難病等の相談や食品衛生、環境衛生、医事・薬事等の監視指導、厚生労働大臣免許、知事免許の申請等を行っています。
 検査や医師による専門相談など、予約が必要なものもありますので来所の前に電話で御確認ください。

所在地

〒350-0212
坂戸市石井2327-1

受付時間

月曜日~金曜日
8時30分~17時15分

休業日

土曜日、日曜日、祝日、
国民の休日、
年末年始(12月29日~1月3日)

坂戸保健所

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 新型コロナウイルス感染症対策関連情報

陽性になられた方へ

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されました。
行政が、感染症法に基づき、外出自粛を要請することはなくなります。外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになります。
  •  
〇 5類感染症移行後の対応について
 こちらをご参照ください(別ウィンドウで開きます)(厚生労働省ホームページ参照)

 

※令和5年5月8日以降陽性になられた方には、療養証明書は発行されません。

 

新型コロナウイルス感染症に関連した相談窓口 

一般的な相談・受診相談窓口
埼玉県コロナ総合相談センター(令和5年9月30日まで開設)
    受付時間:24時間(土日祝含む)
    電話番号:0570-783-770

 

※詳細は下記を参照ください

新型コロナウイルス感染症に関連した相談窓口(別ウィンドウで開きます)

感染確認状況や関連情報など

感染確認状況や関連情報(別ウィンドウで開きます)

埼玉県ホームページ(別ウィンドウで開きます)(新型コロナウイルス感染症総合サイト)

厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます) (新型コロナウイルス感染症について)

 

療養証明書

 5類感染症への変更に伴い、令和5年5月8日以降、陽性になられた方には療養証明書は発行されません
★療養証明書が発行可能な方

 令和5年5月7日までに陽性になり、医療機関からの発生届出があった方


★療養証明書発行の方法

療養証明書は、お手持ちのスマートフォンや携帯電話で表示することができます。表示方法は以下をご覧ください。  

My HER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000934331.pdf(別ウィンドウで開きます)) 

保険金の請求には、原則書面で証明書を提出する必要はなくお手持ちのスマートフォン等に表示された療養証明書の画面を保険会社に提示したり、プリントアウトしたものを提出したりすればよいこととなっています。また、My HER-SYSで発行した療養証明書ではなくても、新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる書類(医療機関から発行された診療明細書等)があれば、申請が可能な場合があります。詳しくはご加入されている保険会社にご相談ください

 

 
 

坂戸保健所の主なページ

総務・地域保健推進担当

 

生活衛生・薬事担当

 

保健予防推進担当

 

 

お願い:お電話でお問合せいただく場合は、お手数でも番号通知に御協力ください。

お問い合わせ

保健医療部 坂戸保健所  

郵便番号350-0212 埼玉県坂戸市石井2327-1

ファックス:049-284-2268

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