トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “被害” に対する結果 “14890”件176ページ目
とは認められない。したがって、ただし書きイに該当しない。 また、ただし書きロについては、現実に、人の生命、健康等に被害が発生し又は将来人の生命、健康等が侵害される蓋然性が高いとする特段の事情を認めることはできない。したが
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/906-20091208-364.html種別:html サイズ:35.228KB
おいて、父母等関係者に対する説明責任は、第一義的には学校長にある。体罰という人権侵害事件についても、加害教員・被害生徒のプライバシーの保護を前提に、その発生原因と再発防止策を含め、学校長が説明すべきものである。 4 体罰
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/14-13.html種別:html サイズ:40.333KB
おいて、父母等関係者に対する説明責任は、第一義的には学校長にある。体罰という人権侵害事件についても、加害教員・被害生徒のプライバシーの保護を前提に、その発生原因と再発防止策を含め、学校長が説明すべきものである。 4 体罰
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/14-14.html種別:html サイズ:45.128KB
、既に申立人に公開されており、これらの情報に加え、「事件年月日」を公開すると、職員事故報告書が特定され、加害教諭や被害児童生徒の氏名を識別することができると考えられ、さらに加害教諭の処分内容が明らかになると考えられ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/16-31.html種別:html サイズ:34.59KB
索して特定し、当該公文書を開示すべきか否かについて判断し処分を決定するということは、個人である被疑者及び被害者が識別され、また、特定の個人が被害を受け、あるいは特定の個人が検挙されたという事実の有無を明らかにす
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-55.html種別:html サイズ:35.563KB
決定をした。 このように、実施機関に対して胡麻擂りだけの校長として不適切な者が校長となった場合、生徒に多大な被害がある生徒事故報告書を、安易に新条例第10条第1号に基づき非公開とすると、申立人の娘のような多大な損害
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-81.html種別:html サイズ:47.688KB
特徴の1つは、法令(特定商取引法第11条)に違反し、サイト内に運営者情報を記載しない点にある。悪質架空・不当請求の被害者が損害賠償請求訴訟を提起すれば勝訴できると思われるが、業者を特定することができないことから訴訟突
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/19-118.html種別:html サイズ:31.696KB
の氏名 (4)訴外個人の属性 (5)原告が係争地を占有するに至った経緯 (ウ) 別添 庁内法務相談依頼票 (1)相手方の負傷等被害の状況 (2)相手方の治療の内容 (3)相手方の関係者の属性 (4)相手方の本件事故処理への姿勢、希望 (5)相手方への補償
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/20-141.html種別:html サイズ:35.274KB
も社会通念上、文房具屋で山になっている三文印を取引に使うことはない上、印影の盗用をするような悪党はいない。被害妄想である。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関が主張している内容は、おおむね次のとおりである。 (1) 不開示情報
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-157.html種別:html サイズ:51.876KB
理由に不開示とするのは、当該事務所により建築関連法令違反のみならず刑法まで犯して侵害された違反・欠陥建築被害者の「権利、・・・(略)その他正当な利益」との比較衡量において、著しく不公正・不公平であり、正当な「理由」にならない。 建築士
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-160.html種別:html サイズ:46.396KB