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掲載日:2025年5月15日
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令和6年4月1日以降に交通遺児等となった県内在住の18歳以下の者1人につき10万円を給付します(1回限り)。
給付時期は令和7年11月上旬です
申込み欄のリンクから詳細ページを御確認の上、令和7年8月29日(金曜日)までにみずほ信託銀行浦和店へ御申し込みください。
県内に在住する令和6年4月1日以降に交通遺児等となった者(交通遺児等になった日現在18歳以下)
※交通遺児等とは交通事故により死亡又は重い障がいを負った保護者に養育されている子供。
電話番号 |
0488302955 |
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無料(書類の郵送代、証明書の手数料は申請者の負担となります。)
以下のリンクから詳細ページを御確認の上、令和7年8月29日(金曜日)までに、みずほ信託銀行浦和支店へ御申し込みください。(消印有効)
「交通事故被害者のご家族への援護金のしおり」は以下のリンク又は各市町村担当課で入手できます。
埼玉県交通安全対策協議会(電話048-825-2011)
県防犯・交通安全課(電話048-830-2955)
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