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キーワード “県民税” に対する結果 “2936”件4ページ目
支給開始日の前倒しについて 2 医療意見書の取り扱い 健康保険証の情報が確認できる書類について 市町村・県民税課税(非課税)証明書(以下「課税証明書」という。)について 小児慢性特定疾病医療費助成制度について 平成26年5月30日
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める書類を県に提出してください。 ※一部を除き電子データでの提出となります。 ※「登記事項証明書」と「法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書」は下記提出先まで郵送により提出してください。(埼玉県内に
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手続開始の申立てがなされている法人等 埼玉県から入札参加停止措置を受けている法人等 法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税又は地方消費税を滞納している法人等 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
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手続開始の申立てがなされている法人等 埼玉県から入札参加停止措置を受けている法人等 法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税又は地方消費税を滞納している法人等 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/kouryuucenter/r7sentei.html種別:html サイズ:23.031KB
は寄附行為及び登記事項証明書(申請日前3か月以内に取得したもの)又はこれに準ずる書類」及び「法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書」については、持参又は郵送とします。 提出部数:正本1部、副本1
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手続開始の申立てがなされている法人等 埼玉県から入札参加停止措置を受けている法人等 法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税又は地方消費税を滞納している法人等 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
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25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助(高等学校等就学費)が行われている世帯をいう。 (2)保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯 基準日現在、生業扶助(高等学校等就学費)が行われておらず、
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除く) *1世帯区分Ⓐ『非課税世帯』とは、私立高等学校等専攻科に通う高校生等がおり、保護者等全員の令和7年度の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割が、非課税である世帯を指します。 *2世帯区分Ⓑ『105,500円未満である世帯(世帯区分Ⓐを
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象外)・廃業・死亡・離婚・傷病による休職・災害等に起因する収入減により家計が急変し、保護者等全員の令和8年度の道府県民税所得割及び県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税世帯等 *1 に相当すると認められる世帯 (2)基準日(原
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措置されている世帯を指します。 *2非課税世帯とは、令和7年度(非)課税証明書に記載されている保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯を指します。 *3令和7年1月1日時点で海外に在住してい
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