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キーワード “損害” に対する結果 “6974”件24ページ目
校健康センター法に基づく災害給付や埼玉県高等学校安全互助会による見舞金等の救済措置が受けられず、多大な損害を受けていたことがその後分かったので、申立人が文部省や日本体育・学校健康センターと直接交渉を行った結
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-81.html種別:html サイズ:48.031KB
つは、法令(特定商取引法第11条)に違反し、サイト内に運営者情報を記載しない点にある。悪質架空・不当請求の被害者が損害賠償請求訴訟を提起すれば勝訴できると思われるが、業者を特定することができないことから訴訟突入が困難
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/19-118.html種別:html サイズ:31.696KB
)相手方の本件事故処理への姿勢、希望、(5)相手方への補償項目」について 当該文書には、特定の個人が埼玉県によって損害を被り、その賠償を求める事件に関する記述がある。特定の個人が埼玉県によって損害を被り賠償を求める記述
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/20-141.html種別:html サイズ:35.274KB
査を行ったにもかかわらず、公開することに同意を得ていない受水事業所の顧客情報を公表すると、信頼関係を損ね、損害賠償請求されるおそれがあると説明しているが、埼玉県以外の自治体においては、情報公開しており、アンケート
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/t-158.html種別:html サイズ:31.966KB
かもしれないですが、これ実際に他の会社さんの資料をちょっと拝借しているんですけど、例えば自然災害でどんな損害があるのかというのを見るとですね、保険の損害額が増加の一途をたどっていまして、このグラフがどんどん大
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0503/super-city/2023matching/kigyobanhurusatonouzei-text.html種別:html サイズ:125.237KB
又は財産の管理を怠る事実(前記Q3の3の事実)の是正 違法若しくは不当な行為又は怠る事実によって県が被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきこと ページの先頭へ戻る Q6 監査請求は、どのような方法でするのですか?
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いる。 (1) 条例により、当該文書の開示請求をした者の名前又は法人名及び住所が開示されていない。従って申立人が損害を被った場合の責任の所在が確認できない。 (2) 条例には、開示を請求した者及びその関係者に対して行う損害賠償
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/14-3.html種別:html サイズ:32.699KB
する抗告認定があるまで誤認逮捕を発見できなかった責任は警察側職員にある。 (2) 被逮捕者側から県を被告とし、損害賠償請求訴訟が提起され、和解金が支払われている。 以上により、関係職員の所属、氏名及び事案の概要欄における事
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/16-28.html種別:html サイズ:36.698KB
知りたい。事件の発生から誤認逮捕の広報に至るまでの事実は公開すべきである。 (2) 被逮捕者側から県を被告とし、損害賠償請求訴訟が提起され、県から和解金が支払われている。 以上により、事実関係を明らかにすべきである。 4 実施機
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し書に必ずしも該当するとは言えない。 ウ 開示請求をした者の名前又は法人名及び住所が開示されていないため、損害を被った場合の責任の所在が確認できず、条例に開示を請求したもの及びその関係者にたいして行う損害賠償手
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