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キーワード “指摘” に対する結果 “7507”件171ページ目
て、特定個人の情報開示請求に応じたという事実は、まったくもって、腹立たしく、信じがたく、容認できない。 (11) 前項で指摘した差別・不公平は、憲法第14条に規定された「法のもとの平等」の観点からも許しがたい公権力の行使であり、特定個
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わざるを得ない。 (6) 事務の遅滞について 申立人は、本件異議申立から審議着手までに4年を超過している事実を指摘し、実施機関が意図的に3か月以上放置した案件について、埼玉県情報公開審査会で個別審議することなく全て開示
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日に越谷西高等学校で行われた際に、異議申立人は「県費外諸費に係る事務処理について(素案)」が不足していることを指摘した。越谷西高等学校長は、当該資料は同年6月30日に教育局高校教育課から電子メールで送られてきたもので
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能性があるのは、 ア 県民からの情報に基づき、臨時の監視上の行政調査が行われた事実 イ 行政調査の結果、問題を指摘され、行政指導を受けた事実(行政指導は、県の「指導方針」に基づくものである。) ウ 本件文書中に、申立人に関する特定の法
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月発行)を見分したところ、申立人の主張するような記述を見いだすことはできなかった(申立人がマニュアルとして指摘したと思われる当該手引に県政情報センター所長との協議に関する記述があったことは、前述のとおりである。)。
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務所の所在地」欄に「自宅」と記載されており、その「自宅」が指している「営業者の住所」が不開示となっていることについて、指摘している。 また、諮問庁の説明によると、「請求人は、同じ項目を不開示情報とし部分開示決定した29件の「映像送信型
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受けた内容等を記録した公文書、本件対象文書7及び本件対象文書8は実施機関が特定店舗に立入検査をした際の指摘事項等が記録された公文書、本件対象文書9は特定店舗に関する苦情相談等のあった事項について当該店舗を
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に対する苦情の内容及びそれに対する県の対応を知ることは、法人運営の問題点として苦情申立人及び埼玉県から指摘された点を再度見直す機会となる。それにより、異議申立人は、法人内部で指摘された問題点が再度起きないよう
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導を端緒として処分等を行うことも想定されている。このことから、すべての調査項目を公にすると、不適正な事務を指摘されることがないように、建築士事務所において事前に準備することが可能となり、結果として調査が形式的な
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を平成22年9月6日付けで実施機関に提出したところ、同年9月8日に公文書不開示決定の変更決定がなされ、私の指摘した写真等が開示された。 ウ しかしながら、依然として私の指摘以外の文書が存在すると推測される。 エ 文書管理
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