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キーワード “作成” に対する結果 “44321”件413ページ目
ついて 本件対象文書1、2及び3は、実施機関が地方公務員法第29条第1項の規定に基づいて懲戒処分をするため、作成した起案文書である。 本件対象文書1及び2は、被処分者が自家用車での通勤途上に人身交通事故をおこし、相手方
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改正法の施行日である平成19年6月20日以後に開始する事業年度に係るものから建築士事務所の開設者はこれを作成し都道府県知事に提出しなければならないとされているため、同日以後に開始する事業年度に係るものから、ま
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失による事故と認定した場合だけではなく、患者側から苦情があり、紛争となることが予測される場合にも速やかに作成し通知しているとのことである。このような文書の性質にかんがみれば、本件対象文書1から4までの不開示と
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失による事故と認定した場合だけではなく、患者側から苦情があり、紛争となることが予測される場合にも速やかに作成し通知しているとのことである。このような文書の性質にかんがみれば、本件対象文書1から4までの不開示と
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失による事故と認定した場合だけではなく、患者側から苦情があり紛争となることが予測される場合にも速やかに作成し通知しているとのことである。このような文書の性質にかんがみれば、本件対象文書の不開示となっている患
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練馬所沢線とを接続させるため、地先地権者から隅切用地を提供したいとの申し出があり、その際、今後取付の図面を作成するとともに、市道管理者、地先地権者及び周辺地権者と協議して用地買収を再度検討し、また交通管理者等とも
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点や記入例等」が全くないというのは基本的にありえない。他の項目の欄は「論文」「実技」「個人1」等一定の基準に関わって作成されている。「管主」等の項目欄だけ一定基準の文書がないのは合理性がない。 イ 「不存在」は教員採用選考試験に重大
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、埼玉県立図書館協議会委員募集要領により異議申立人(以下「申立人」という。)の提出した作文について、試験委員(4名)が作成した各「作文審査票」(以下「本件対象保有個人情報」という。)の、平成20年11月20日付けで行った部分開示決定のうち、「
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立人が開示請求した本件対象保有個人情報は、浦和警察署長がさいたま市長に宛て発出したものであり、実施機関が作成又は受領したものではない。よって、実施機関が別にこれを入 しない限り、実施機関において保有するところでは
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護に値すると位置づけた上で、同号ただし書イに該当する場合には例外的に開示することとなる。実施機関等により作成され、又は実施機関等が公にする意思をもって(あるいは公にされることを前提に)提供した情報を基に作成され、
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