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掲載日:2023年12月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、県民の生活に重大な影響を及ぼす施策等の立案について県民だれもが意見を述べることができる機会を保障し、
県の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、県民の視点に立った開かれた県政を実現するため、「埼玉県県
民コメント制度」(以下「県民コメント制度」という。)について定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この要綱において県民コメント制度とは、県の施策等立案の過程において、その立案に係る施策等の趣旨、内容等を広く県民
に公表し、これらについて提出された県民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する県の考え方を公表するこれら
一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労
働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び下水道事業管理者をいう。
3 県民コメント制度は、県の施策等の立案に対して県民の賛否を問うために行うものではない。
(対象)
第3条 県民コメント制度の対象は、次に掲げる施策等(以下「対象施策等」という。)とする。
(1) 県の総合的な構想、計画等及び県行政の各分野における基本的な構想、計画等の策定又は改定
(2) 県民に義務を課し、又は権利を制限する内容を含む条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する
ものを除く。)の制定又は改正に係る素案
(3) 大規模な公共事業及び主な公共施設の基本的な計画の策定又は変更
2 前項の規定にかかわらず、緊急に対象施策等を定める必要があるため、県民コメント制度を実施することが困難であるときは、県
民コメント制度の対象としないことができる。
(案の公表)
第4条 実施機関は、対象施策等の立案をしようとするときは、意思決定(議会の議決を要するものにあっては、議会へ提出すること
をいう。以下同じ。)を行う前の適切な時期に対象施策等の案を公表する。
2 前項の規定により対象施策等の案の公表を行うときは、併せて次に掲げる関係資料を公表するよう努めるものとする。
(1) 対象施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 対象施策等の案の概要
(3) 対象施策等の案に関連する次の資料
ア 根拠法令
イ 計画等の策定又は改定にあっては、上位の計画等の概要
ウ 対象施策等の案の実施により生ずると予測される影響の程度、範囲等
エ 対象施策等の案を立案するに際して整理した論点
オ その他必要な資料
(案の公表方法)
第5条 前条に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 県のホームページへの掲載
(2) 報道機関への発表
2 実施機関は、前項の規定によるほか、対象施策等の案等について次に掲げる方法を必要に応じて活用し、周知を図るよう努めるも
のとする。
(1) 実施機関の事務所における配布
(2) 広報紙への掲載
(3) 新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等による広報
(意見の提出期間)
第6条 実施機関は、県民が意見を提出するために必要と判断される時間等を勘案し、1か月程度の意見の提出期間を定め、対象施策
等の案の公表時に明示するものとする。
(意見の提出方法)
第7条 実施機関は、意見の提出方法として郵便、ファクシミリ、電子メール等の手段を活用することとし、対象施策等の案の公表時
に明示するものとする。
2 意見を提出しようとする者は、意見を提出する際に、住所及び氏名、法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称
及び代表者の氏名を明記しなければならない。
(広聴会の開催)
第8条 実施機関は、意見の収集のため必要があると認めるときは、広聴会を開催することができる。この場合、次の事項を対象施等
の案の公表時に明示するものとする。
(1) 広聴会の開催の日時及び場所
(2) 広聴会において意見を提出することができる者の範囲
(3) その他広聴会の開催に必要な事項
2 広聴会において、書面による意見の提出の申出があった場合には、これを受け付けるものとする。
(意見の取扱い及び意思決定後の対象施策等の公表)
第9条 実施機関は、提出された意見を考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、意思決定後の対象施策等、提出された意見及びこれに対する県の考え方並びに案を
修正したときはその修正の内容を公表するものとする。
3 提出された意見のうち、公表することにより個人又は法人の権利その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全
部又は一部を公表しないことができる。
4 実施機関は、第3条第2項の規定により県民コメント制度を実施しないで意思決定を行った場合には、意思決定後の対象施策等の公
表と同時に県民コメント制度を実施しなかった旨及びその理由を公表するものとする。
5 第5条第1項及び第2項の規定は、第2項及び前項の規定による公表について準用する。
(意思決定過程の特例)
第10条 審議会等の附属機関又はこれに類する機関が、この要綱に定める手続に準じた手続を経て策定した報告又は答申に基づき、
実施機関が対象施策等の案を立案する場合は、この要綱に定める手続を実施する必要はない。
(委員会の設置及び一覧の作成)
第11条 県民コメント制度の適切な運用を図るため、委員会を設置する。
2 委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 県民コメント制度の運用状況の把握と総合的な調整
(2) この要綱に定める手続を行っている案件の一覧の作成
(3) 一覧の県のホームページへの掲載
(4) その他県民コメント制度の適切な運用を図るために必要な業務
(その他)
第12条 この要綱は、必要に応じて見直しを行うものとする。
附 則
この要綱は、平成13年8月1日から施行する。
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
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