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キーワード “イ条例” に対する結果 “219”件1ページ目
市町の窓口と条例・規則 各市町の開発許可事務担当課とその連絡先、条例・規則をご覧いただけます。 リンク先がない条例・規則については、市町に直接お問合せください。 区分 市町村名 担当課名 連絡先 条例 規則 指定都市 さいたま市 都市計
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の裁量は無制限に認めらるものではなく、合理性を持つものとして許容される限度内のものでなければならない。 イ 条例第10条第5号では、「県、国又は他の地方公共団体の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすること
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が特定できる部分」として、条例第10条第3号及び第5号を理由に不開示と主張するので、この点について判断する。 (イ)条例第10条第3号は「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序
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る「現場見取図」について、条例第10条第3号及び5号を理由として不開示を主張するので、この点について判断する。 (イ)条例第10条第3号は「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-60.html種別:html サイズ:33.229KB
りの必要性」について、条例第10条第3号及び第5号を理由として不開示を主張するので、この点について判断する。 (イ)条例第10条第3号は「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-62.html種別:html サイズ:36.546KB
成17年度埼玉県公立小・中学校等教員採用選考試験第2次試験で行われた場面指導試験に出題された問題である。 イ 条例第10条第5号該当性について 異議申立人から提出された市販の問題集を当審査会で見分したところ、実際に場
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ゾーンとCゾーンの境界を示す表記が認められることから、実施機関が本件文書1を特定したことは是認できる。 イ 条例第10条第5号該当性について 実施機関は、本件文書1を開示することにより、受験者がAゾーン又はBゾーンの
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り、1の理由をもって条例第10条第5号に該当するとした本件処分は、条例の解釈を誤ったものであり失当である。 イ 条例第10条第5号の「公にすることにより…当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ
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ても一般的に知り得るものである。即ち、既に公にされていると考えられるため、当該処分はその前提を誤っている。 イ 条例は、公文書を公開することを原則とし、「不開示情報」に該当する場合にのみ例外的に開示しないことができるとし
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機関に新たな文書の作成を求めるものであって、本件処分の範囲から外れた申立てであり、本件処分とは関わりはない。条例上、開示請求があった場合において、当該開示請求に係る公文書が存在しないとき、当該公文書を作成し、開示し
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