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キーワード “イカ” に対する結果 “27325”件259ページ目
いる。これは、当該情報が「公衆衛生事業功労者」という性質を有することから、もはや、プライバシーを保護する理由がないからである。つまり、「公衆衛生」とは「集団の健康の分析に基づく地域全体への脅威を扱う」ものであるところ、「医師」を不
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質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。」 上記引用中の「次に掲げるおそれ」として同号イからホまでに掲げられた「おそれ」は、いずれも例示とされている。 (ア) 「採用試験業務に支障を及ぼすおそれがある部分」
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如何を問わず開示請求を認める制度を定めており、そこに含まれる個人情報については、条例第10条第1号ただし書イからハまでの除外条項に該当するもの以外は、同号本文に該当する場合は開示しないことを定めており、それは請
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員(公募を含む)の選考過程の可視性の確保及び選考基準の具体的適用の明確性の確保のため、開示拡大が可能ではないか。 (4) 当審査会が申立人に対する口頭意見聴取の際、申立ての趣旨について確認したところ、申立人は、不開示部分す
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るので、この点について検討する。 当審査会が申立人に聴取したところ、議会公開条例の対象となる公文書であるかないかに関わらず、まず、本件請求に対応するものとしてどのような文書があるのかを明らかにし、非公開決定通知に記
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、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれはなく、また、特定の個人を識別することはできないから、上記2についても、開示すべきである。 (3) 本件開示決定について 以上のことから本件議案説明用電子データ
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、文書課の書庫又は執務室のファイリングキャビネット内で行われる。そこで、まず、これらが文書課の書庫に存在しないか確認した。公文書は、作成した年度及びその翌年度は執務室のファイリングキャビネットに保存し、その後、文書
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分もおのずと受験対策しなければ競争に勝つことはできない。競争率の高い試験において、受験者は点数や配分が低いからと言って手を抜くであろうか。 (2) また、県教委は「配点等を公表することは、受験者が、人物・実績点に不合格の理由
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分もおのずと受験対策しなければ競争に勝つことはできない。競争率の高い試験において、受験者は点数や配分が低いからと言って手を抜くであろうか。 (2) また、県教委は「配点等を公表することは、受験者が、人物・実績点に不合格の理由
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、平成21年9月17日付けで次のとおり公文書部分開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、申立人に通知した。 なお、上記イからエまでに係る公文書は、平成21年9月18日付けで公文書開示決定を行い、申立人に通知した。 ア 本件対象文書の
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