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掲載日:2024年4月2日

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答申第150号 「埼玉県都市計画審議会で使用した議案説明用パワーポイントデータ」の部分開示決定(平成22年2月25日)

答申第150号(諮問第193号)

答申

1 審査会の結論

埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が平成21年6月23日付けで行った、「第209回埼玉県都市計画審議会(平成21年6月8日開催)(以下「審議会」という。)で使用した議案説明用パワーポイントデータ(議第4891号から4893号)」(以下「本件対象文書」という。)を部分開示とした決定(以下「本件処分」という。)を取り消し、不開示とした部分を開示すべきである。

2 異議申立て及び審議の経緯

(1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成21年6月9日付けで、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し、「2009、06、08第209回埼玉県都市計画審議会において使用したプレゼンテーションデータ(パワーポイント?)の電磁媒体」についての公文書の開示請求を行った。

(2) これに対し実施機関は、平成21年6月23日付けで、本件対象文書を特定し、「意見書提出者を示した地図及び写真」を条例第10条第1項に該当するとして不開示とする部分開示決定を行い、申立人に通知した。

(3) 申立人は、平成21年8月21日付けで、実施機関に対し、本件処分の取消しを求めて異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。

(4) 当審査会は、本件異議申立てについて、平成21年9月7日に実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。

(5) 当審査会は、実施機関から、平成21年10月9日に開示決定等理由説明書の提出を受けた。

(6) 当審査会は、申立人から平成21年11月13日に反論書の提出を受けた。

(7) 当審査会は、平成21年12月1日に実施機関の職員から意見聴取を行った。

3 申立人の主張の要旨

申立人が主張している内容は、おおむね次のとおりである。

(1) 「公文書部分開示決定を取消す」との決定を求める。

(2) 公式に公開された審議会に、情報隠蔽しなければならない公式情報が存在することは奇異である。

(3) 開示しない情報が条例第10条第1項に該当するというが、該当条項が曖昧で、公文書部分開示の妥当性を認知できない。

(4) 視覚による記憶情報は許容されるが、電磁媒体あるいは紙媒体による記録情報は当該規程に該当するという解釈は、「公正で透明な開かれた県政の推進に寄与する」とはいえない。

(5) 視覚による一過性情報は記録に残留しないので審議会の審議素材として情報開示できるが、電磁媒体あるいは紙媒体としての保存記録は情報公開の対象として、実施機関の解釈のみで不開示区分される審議素材の正当性に疑義がある。

4 実施機関の主張の要旨

実施機関が主張している内容は、おおむね次のとおりである。

(1) 開示しない情報とした箇所は直接個人情報が記載されているわけではないが、他の資料と照合して個人を特定できる情報である。審議会に提示した資料は、視覚による情報であり、記録に残らないため、後日他の情報と照合をして個人を特定することは困難である。しかしながら、これを電子データ資料として所持し印刷や拡大することにより、他の情報と照合して個人を識別できるものとなることから、当該個所については開示しないこととしたものである。

(2) 条例第10条は公文書の開示義務に関する条文であり、このうち第1項第1号は個人に関する情報について、開示の例外を示しているものである。内容は明確であり、電子データは他の情報と照合して個人を識別できるものとなる情報に該当する。この「他の情報」とは、一般的に公知の事実や図書館等の公共施設で一般的に入手可能なものなど、一般人が通常入手し得る情報であり、住宅地図や住民票などはこれに該当する。よって個人に関する情報(他の情報と照合をして個人を識別できるものとなる)に該当するので、当該個所は開示しない情報とすることが妥当である。

(3) (1)で述べたとおり、開示しない情報とした箇所は直接個人情報が記載されているわけではなく、他の資料と照合しなければ個人を特定できる情報ではない。しかしながら審議会では、区画整理事業に係る意見書の内容について審議しており、意見書提出者の居宅地や所有地が重要な情報であった。なんら審議素材の正当性に疑義は生じない。審議会は原則公開であり、これにのっとってできる限り可能な方法で説明したものである。

5 審査会の判断

(1) 本件請求について

平成21年6月8日に開催された審議会では、「飯能都市計画特定A土地区画整理事業の変更について」、「飯能都市計画事業特定A土地区画整理事業の事業計画変更に係る意見書について」及び「飯能都市計画事業特定B土地区画整理事業の事業計画変更に係る意見書について」が審議された。会議ではパワーポイントで作成した電子データ(以下「電子データ」という。)をプロジェクターでスクリーンに投影して議案説明を行ったが、申立人はこの議案説明用の電子データを開示請求したものである。

(2) 本件処分について

本件処分では、本件対象文書のうち、意見書に係る5件の電子データの「意見書提出者を示した地図及び写真」の部分を「視覚による情報ではなく、資料として所持することにより、特定の個人を識別することができるものであり、条例第10条第1項に該当するため」との理由で不開示とした。これに対して、申立人は本件異議申立てを行った。
当該電子データは、1 意見書を提出した者の住宅や所有地とその周辺の住宅等を写した写真及びその場所を示した地図(3件)、2 意見書を提出した者の所有地にある事業所とその周辺の住宅等を写した写真及びその場所を示した地図(1件)、3 意見書を提出した者の土地に至る道とその周辺の住宅等を写した写真及びその場所を示した地図である。
1及び3については地図の部分は不開示とし、写真の部分は開示した。2については地図と写真の部分を不開示としたものである。
これについて、開示、不開示の判断についての実施機関の説明によれば、1及び3については、審議会ではこれらについてスクリーンに映写したのみであり、視覚による情報なので記憶に残らないが、電子データとして所持した場合、印刷や拡大をし、住宅地図等の他の情報と照合することによって、所有者等を特定できるため、不開示としたとする。
しかし、対象文書を見分すると、地図には地名や地番など記載されておらず、当該場所を容易に特定することができるものではなく、また、場所が特定できたとしても写真には複数の家が写っており、具体的に意見書を提出した者を特定することは困難である。
したがって、これらの情報を開示しても特定の個人を識別することはできず、上記1及び3については、開示すべきである。
また、上記2については、実施機関の説明によれば、写されている建物はパチンコ店であり、当該区画整理区域内にはパチンコ店は2軒しかないので、地図及び写真を開示することによって特定できるとする。しかし、当該パチンコ店の写真は、条例第10条第2号の法人に関する情報であり、これを公にすることによって、同条同号の「当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」とはいえず、また、この写真によって、当該法人に関して意見書を出した者を直ちに識別できるものではない。
したがって、これらの情報を開示しても、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれはなく、また、特定の個人を識別することはできないから、上記2についても、開示すべきである。

(3) 本件開示決定について

以上のことから本件議案説明用電子データについて不開示とした部分は妥当ではなく、開示すべきである。
なお、 埼玉県個人情報保護条例第6条第1項は「実施機関は、個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により行わなければならない。」とし、第2項では「実施機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(略)を含む。)に記録された当該本人の個人の情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。」としている。
本件の場合、本件対象文書に利用した住宅の写真を撮影する際に、所有者の了解は得ていないとのことであるが、同条項の趣旨に鑑みれば、本件対象文書に撮影されている個人の住宅の情報は、特定の個人を特定できるものではないものの、実施機関が個人情報と認識していたのであれば、あらかじめ同意を得るなど、慎重な取得が望まれる。

以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

(答申に関与した委員の氏名)
鈴木 幸子、田村 泰俊、早川 和宏

審議の経過

年月日

内容

平成21年9月7日

諮問を受ける(諮問第193号)

平成21年10月9日

実施機関から開示決定等理由説明書を受理

平成21年11月13日

申立人から反論書を受理

平成21年12月1日

実施機関から説明及び審議(第三部会第55回審査会)

平成22年2月1日

審議(第三部会第56回審査会)

平成22年2月25日

答申(答申第150号)

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

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