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キーワード “ア条例” に対する結果 “197”件1ページ目
る情報は、条例第10条第3号で規定する不開示情報に該当する旨主張しているので、まず、この点について検討する。 ア 条例第10条第3号は、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序
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。)である。 (2)条例第10条第3号(公共の安全等に関する情報)及び第5号(事務又は事業に関する情報)の該当性ついて ア 条例第10条第3号は、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序
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文書の保存・廃棄をより一層慎重に取り扱うよう配慮を求めるものである。 (3)条例第14条第2項該当性について ア 条例第14条第2項によれば、「実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を
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のため、以下、本件開示請求に係る公文書の存否について検討する。 (2) 本件開示請求に係る公文書の存否について ア 条例第31条は、「実施機関は、その定めるところにより、公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものと
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、本件処分に係る公文書ファイル管理表及び申立人の主張について検討する。 (2) 公文書ファイル管理表について ア 条例第31条は、「実施機関は、その定めるところにより、公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するもの
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のため、以下、本件処分の不開示情報における条例該当性について検討する。 (3)条例第10条第3号該当性について ア 条例第10条第3号は、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の
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た本件処分における条例該当性及び部分開示の可否について検討を行う。 (3)条例第10条第3号該当性について ア 条例第10条第3号は、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の
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主張の要旨 申立人が主張している内容は、おおむね次のとおりである。 (1) 本件処分の理由付記の不備について ア 条例第1条では、条例における解釈及び運用の基本原則として、「この条例は、県民の知る権利を保障するため公文書の開示
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いる。このため、以下、本件処分の不開示部分の条例該当性について判断する。 (3) 条例第10条第3号該当性について ア 条例第10条第3号は「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の
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意 5件、継続審査 1件 ※ 予算のうち16件、訴えの提起の1件及び人事案件の5件は追加提出議案 (2)議員提出議案 ア 条例(2件) 原案可決 2件 イ 規則(1件) 原案可決 1件 ウ 規程(1件) 原案可決 1件 エ 事件議決(1件) 原案可決 1件 オ 意見書(10件) 原
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