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キーワード “アルマ” に対する結果 “3164”件31ページ目
とを示している。 よって、本件文書は、まさに請求人が開示請求書に記載した内容であり、関係記録に該当する公文書である。 また、本件開示請求に対して、警察本部長は本件文書のほか6件の対象文書を開示したが、これらの対象文書にも
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は識別できないが、他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別され、又は識別され得る場合も含むものである。また、一般の人にとっては識別できないが、一定の知識・経験を有する者であれば特定の個人を識別できる場合を
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っては、自己の情報を根拠とした情報の必要性等の請求者の特別の事情は考慮されるものではないことは明らかである。 また、公開条例第10条第1号は、開示義務の例外(いわゆる不開示規定)として「個人に関する情報(事業を営む個人の
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から、当該法人の性格や権利利益の内容、性質等に応じ、また、法人と行政との関係等も考慮して適切に判断する必要がある。また、「おそれ」の判断に当たっては、可能性としてあり得るというにとどまらず、法的保護に値する蓋然性が必要で
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であり、これは個人の尊厳という憲法原理に立脚し「いわゆるプライバシー」に関する情報を原則不開示とするものである。また、「個人に関する情報」とは、個人に関するすべての情報をいい、個人には死者も含まれるものである。 本件処分で
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めには、学校・家庭・地域社会がそれぞれの役割を十分に果たしながら、密接な連携のもとに取り組む必要があります。」とある。 また、44頁には、「Q1 いじめの予防のための教師の基本的認識や姿勢は、どうあればよいのでしょうか。」との問いに「A1
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っては、自己の情報を根拠とした情報の必要性等の請求者の特別な事情は考慮されるものではないことが明らかである。また、条例第10条第1号は、開示義務の例外(いわゆる不開示規定)として「個人に関す る情報(事業を営む個人の当該
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山地区の自然再生に向けて(素案)」(以下「本件対象文書1」という。)を部分開示とした決定(以下「本件処分1」という。)は妥当である。 また、実施機関が同日付けで「想定事業費 根拠」(以下「本件対象文書2」という。)を部分開示とした決定(以下「本件処分2」
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れば開示しないが、気付けば情報提供するという、開示請求者の足元を見ながら情報公開を行うことを認めるものである。また、当該情報提供は、開示対象文書を変更するものではなく、改めて開示決定の必要はないと説明するが、条例第
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の開催について(ご案内)埼高長第42号」及び「平成14年度諸会費集計表〈県立学校用〉」を公文書として特定し、開示すべきである。 また、「平成15年3月頃に校長協会から浦和高等学校長に対して通知された同協会の会費納付案内書」については、
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