トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “アルマ” に対する結果 “3152”件29ページ目
とにより特定の個人を識別することができるものであるとともに、個人の権利利益を侵害するおそれがある情報である。また一方で、職員の氏名等は苦情申し立ての対象となった警察職員個人を識別できる情報であることから条例
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/17-85.html種別:html サイズ:35.36KB
し主張してきたのである。文書が存在しその内容を理解しているからこそ実施機関はこのような主張ができたのである。 また、本件文書は、警察署の留置場内で発生した留置人と警察官との乱闘事件に関して埼玉県警察本部監察官室(
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-104.html種別:html サイズ:42.344KB
示の実施をした後の変更であり、このような変更をする手続は条例で認めておらず、条例第15条等の違反は明らかである。また、変更の通知書には、行政不服審査法に基づく「異議申立てをすることができる」旨の記載がなく、行政不服審査
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-106.html種別:html サイズ:36.404KB
その範囲に含まれるとされるが、更に、会派に属する議員が行う調査活動のすべてをその範囲に含むかという問題がある。 また、会派を構成しない議員(いわゆる一人会派の議員)の調査活動に関する情報は、仮に会派に関する情報に含ま
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-89.html種別:html サイズ:38.438KB
件文書2」という。)の不開示決定についての不服申立ては、申立ての利益が既に失われているので、これを却下すべきである。 また、実施機関が、平成15年6月25日付けで行った「平成13年度校長協会南部地区校長会決算報告書及び平成14年
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-91.html種別:html サイズ:33.632KB
しない。 エ 図面1及び2 本件文書の図面1及び2は、審査請求書本文に添付された仮換地位置図と仮換地明細図である。 まず、仮換地位置図は、当審査会で見分したところ、区画整理事業地内の特定地域の字・地番と計画街路、街区番号、画地
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/18-96.html種別:html サイズ:41.116KB
照合して個人を特定するには至らない。取締役の氏名は、登記事項等に記載されており、一般に公開されているものである。 また、本件対象文書4の期限設定に関する記載の部分(情報5、情報7、情報8及び情報10に該当)については、広く一
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/19-121.html種別:html サイズ:45.061KB
がって、受験者の間に無用の混乱や、受験者から相当量の質問や苦情を寄せられることは基本的にありえないことである。 また、「第1次選考方針」にある「・・・成績に加えて、運動能力検査、人物考査書、クラブ活動・部活動・ボランティア活動等を勘
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/19-122.html種別:html サイズ:35.418KB
ことが可能となり、このことは、他の社会福祉法人に対する監査業務が適正に行われることに繋がることは明らかである。また、埼玉県が「緊急かつ重大な不正や権利侵害」がない場合にも特別調査を行ったのだとすれば、そのことがなく
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/19-126.html種別:html サイズ:46.162KB
地交渉日誌の中の、「相手方の氏名」「電話番号」「場所」については、用地交渉の相手方である特定の個人を識別できる情報である。また「交渉日」「時間」は、職員の旅行命令簿の記載と照合することにより、交渉の相手方の氏名を特定できる情報であ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/20-132.html種別:html サイズ:38.18KB