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キーワード “アルマ” に対する結果 “3164”件27ページ目
適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず、条例第10条第5号の不開示情報に該当せず、開示すべきである。 また、「3 評価のポイント」については、評定委員が受験者の論文を評定するに当たってポイントとなる事項が当該
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た理由) 国が行った本調査の結果の公表については、序列化や過度な競争につながらないよう特段の配慮が必要である。また、実施要領において、「都道府県教育委員会は、域内の市町村及び学校の状況について個々の市町村名・学校名を明
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情報保護条例に基づく保有個人情報の開示請求等に係る相談、請求書の受付、開示の実施等に使用されている窓口である。 また、「情報公開コーナーの利用について」という文書は、平成19年10月に情報公開コーナーに個室を新設したこと
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ことから、「ファイル管理表」は、「公文書ファイル管理表」を指し、本件開示請求の内容は、「公文書ファイル管理表」の2007年分である。 また、本件開示請求時に、「48所属分」の内容を確認したところ、埼玉県警察本部に属する47所属及びさいたま市警察
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会的地位及び活動に関する記述がなされており、これは、条例第10条第1号本文に該当する個人を識別できる情報である。 また、名簿及び推薦書の「年齢」・「性別」と同様に条例第10条第1号ただし書イの「法令若しくは他の条例により又は慣
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るとは認めない。 (4) 結論 以上のとおり、本件請求の対象となる公文書は存在しないとした処分庁の判断は、妥当である。 また、申立人は、研究会の位置づけや文書管理の適正化、議会公開条例対象文書を組織共用文書に拡大することについ
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者が購入を躊躇する、金融機関との資金融資の調整に支障をきたす等により、本件組合の経営を悪化させるおそれがある。また、宅地販売において競合する民間事業者との競争上の地位を害するおそれや、誤った情報が公になることに
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。 したがって、これらの情報を開示しても特定の個人を識別することはできず、上記1及び3については、開示すべきである。 また、上記2については、実施機関の説明によれば、写されている建物はパチンコ店であり、当該区画整理区域内
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利利益を害するおそれのあるものはないことから、条例第10条第1号本文に該当しないため開示することが妥当である。 また、理事長の所属病院名は特定の個人を識別するものではあるが、法第14条の2の規定により、管理者の氏名や
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れに対して、審査請求人は、不開示理由が間違っているとして不開示情報の開示を求め、本件審査請求を行ったものである。また、審査請求人は、反論書において、公開しても犯罪予防、鎮圧、警察活動に支障はなく、警察活動の適正遂行に支障
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