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キーワード “アルマ” に対する結果 “3118”件27ページ目
めには、学校・家庭・地域社会がそれぞれの役割を十分に果たしながら、密接な連携のもとに取り組む必要があります。」とある。 また、44頁には、「Q1 いじめの予防のための教師の基本的認識や姿勢は、どうあればよいのでしょうか。」との問いに「A1
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っては、自己の情報を根拠とした情報の必要性等の請求者の特別な事情は考慮されるものではないことが明らかである。また、条例第10条第1号は、開示義務の例外(いわゆる不開示規定)として「個人に関す る情報(事業を営む個人の当該
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山地区の自然再生に向けて(素案)」(以下「本件対象文書1」という。)を部分開示とした決定(以下「本件処分1」という。)は妥当である。 また、実施機関が同日付けで「想定事業費 根拠」(以下「本件対象文書2」という。)を部分開示とした決定(以下「本件処分2」
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れば開示しないが、気付けば情報提供するという、開示請求者の足元を見ながら情報公開を行うことを認めるものである。また、当該情報提供は、開示対象文書を変更するものではなく、改めて開示決定の必要はないと説明するが、条例第
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の開催について(ご案内)埼高長第42号」及び「平成14年度諸会費集計表〈県立学校用〉」を公文書として特定し、開示すべきである。 また、「平成15年3月頃に校長協会から浦和高等学校長に対して通知された同協会の会費納付案内書」については、
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見込み教員数」及び「県費外諸費に係る事務処理について(素案)」の2件の文書を対象文書として新たに追加するものである。また、(三)では、「開示しない情報及びその理由」を追加し、「県費外諸費に係る事務処理について(素案)」を不開示情報にす
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年月日、経験年数)のうち、障害児教育の経験年数が記載されている文書」について特定し、本件処分を行ったとのことである。 また、実施機関から、1異議申立人の言う「通常学級」は特殊学級と対となる表現と理解するが、埼玉県内において、特
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して採用に有利になるような働きかけを行い、また、元試験員がそれに応じるなど、不当な行為を容易にするおそれがある。 また、臨時的任用教員が教員採用選考試験を受験する場合が多い状況においては、受験を予定している、あるいは、
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) 教員採用選考試験は、教員としての職務遂行能力を総合的に判断するために多様な種類の試験等を実施するものである。また、公教育に携わる公務員としての教員を採用するための教員採用選考試験は、あらゆる試験内容や場面に
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ータはその写しを含め、専門部会においてその構成員である埼玉県の職員に配布されることはなかったとのことである。 また、実施機関の説明によると、その後の専門部会では申請に対する指定に際し会議の席上で資料が配布される
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