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掲載日:2022年7月7日

令和4年6月定例会 「福祉保健医療委員長報告」

委員長 細田 善則

福祉保健医療委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、第91号議案のうち福祉部関係及び保健医療部関係の1件であります。
以下、この議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、福祉部関係では、「夏休み期間に子供の食事等を確保する支援について、本事業のあるべき姿は、食事等の提供を受けた子供や受け取っていない子供の食事等生活の状況確認に役立てることであると考える。そのためには、マイナンバーの活用等により、子供たちの支援につながる継続的システムを構築すべきと考えるがどうか」との質疑に対し、「本事業は、物価高騰や原油価格高騰に対応する国の予算を活用し、この夏休みに実施することを想定している。期間として対応が難しいが、今後の事業に際して、そうした視点を含めて取り組んでいく」との答弁がありました。
また、「学校給食のない夏休み中、子供の生活に不安を抱いている保護者のために、本補正予算可決後は速やかに、この事業について漏れのないよう周知すべきと考えるがどうか」との質疑に対し、「記者発表や県のSNSに加え、市町村社会福祉協議会を通じて、子ども食堂を利用する子供たちに案内できるよう、工夫して周知していく」との答弁がありました。
次に、保健医療部関係では、「一般公衆浴場の経営支援については本年9月までの設定だが、10月以降も見通しが不透明な中、今後の実施についてどう考えているのか。また、気温の高い夏場よりも冬場の方が原油の使用量は増加するため、補助金額の見直しも必要と考えるがどうか」との質疑に対し、「9月以降の対応については、原油価格の動向等も踏まえ、必要に応じて検討していく。また、入浴料金の上限統制額の改定については、中長期的な展望で試算した上で、審議会等に諮り、決定する」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本議案について採決いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、所管事務の調査として、「難聴児への補聴器購入補助について」、「生活保護受給者の銃砲刀剣類等の所持について」及び「熱中症対策と節電の呼び掛けについて」質問が行われました。
その中で、「難聴児にとって、補聴器は学びの必需品であり、成長期の子供はイヤーモールドの取替えによる修理も頻繁にある。また、日常生活での破損もあり得るため、修理費用についても補助対象となるよう検討してほしいがどうか」との質問に対し、「本事業では、現在、修理は対象外であるが、他の都道府県では、修理費用やイヤーモールド部品の買換えを補助対象としているところもあり、まずは他の都道府県の実施状況を把握していく。また、本事業は、県と市町村が各3分の1負担しているため、市町村と調整し、どの範囲まで補助すべきか検討していく」との答弁がありました。
また、「生活保護は、最低限度の生活の維持のために、その利用し得る資産を活用することが要件とされており、本来受給者に所持が認められない銃砲刀剣類を含む資産の把握徹底をどのように行うのか。また、今後、警察を中心とした部局連携が重要となると考えるがどうか」との質問に対し、「各福祉事務所に対して、受給者の資産申告の徹底を図るよう事務連絡を発出する。その中で銃砲刀剣類が原則売却すべき資産であり、さらに維持費がかかるため最低限度の生活を脅かす可能性があることから、保有が認められない資産として例示し、福祉事務所の指導や受給者本人の申告がしやすくなるようにする。また、銃所持の可能性があり、かつトラブル発生のおそれが高い場合、警察との連携は可能と聞いており、個別の状況や必要性に応じて、適切に連携を図るよう福祉事務所を指導していく」との答弁がありました。
また、「熱中症対策については、電力需給のひっ迫も要因となっており、他部局とも連携して、発信の在り方等を工夫すべきではないか」との質問に対し、「節電とエアコンの使用は、相反するものであり、関係部局と連携して、発信方法等を検討していく」との答弁がありました。
なお、当面する行政課題として、福祉部及び保健医療部から、それぞれ、「指定管理者に係る令和3年度事業報告書及び令和4年度事業計画書について」、保健医療部から「大学附属病院等整備の進捗状況について」の報告があり種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。

第90号議案〈急施議案〉

副委員長  高橋 稔裕

福祉保健医療委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に急施を要するとして付託されました案件は、第90号議案のうち福祉部関係の1件であります。
以下、この議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、「今回の子育て世帯生活支援特別給付金の支給の効果を県ではどのように考えているのか」との質疑に対し、「国の試算ではエネルギー部分の物価について、新型コロナウイルス感染症拡大前の2019年平均から2022年2月をみると、児童扶養手当受給世帯に近い所得層の負担額が28,579円上昇している。所得が低い方ほど、収入に占めるエネルギーなどの負担割合が高い傾向にあり、県として今回の支給は一定の効果があると考えている」との答弁がありました。
また、「今回の支給では、児童扶養手当受給者は申請不要である一方、公的年金受給者は申請が必要であり、申請者と町村の事務負担が増えるが、なぜ申請が必要なのか」との質疑に対し、「県では公的年金受給者に関するデータを有しておらず、申請を通じて把握する必要があるためである。申請された方々には、速やかに振込みを行う」との答弁がありました。
以上のような審査経過を踏まえ、本議案について採決いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

 

  • 注意:氏名の一部にJIS規格第1・2水準にない文字があるため、第1・第2水準の漢字で表記しているものがあります。

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