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キーワード “アルナ” に対する結果 “3622”件8ページ目
明白になり、もっぱら当該高等学校入学者選抜のためだけに、生徒会活動への参加を決める事例が出てくる可能性もあるなど、中学校の本来の教育活動を歪めるおそれがある情報であると認められることから、現状では同様に本号に
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だし書イに該当せず、いずれも職員個人のプライバシーに関するものであって、これを不開示とした原処分は妥当である。 なお、実施機関は説明書において、すでに本件文書の不開示部分の一部について原処分の判断を変更し当審査会
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だし書イに該当せず、いずれも職員個人のプライバシーに関するものであって、これを不開示とした原処分は妥当である。 なお、実施機関は説明書において、すでに本件文書の不開示部分の一部について原処分の判断を変更し、当審査会
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/j-tousin/16-29.html種別:html サイズ:36.655KB
等の氏名及び年齢は、個人識別部分であることから、部分公開の対象とすることはできず、非公開とすることが妥当である。 なお、審査請求人は、公務員が公務執行中に起こした事故に係るものであって、旧条例第6条第1項第1号に該当
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で実施している巡回連絡業務につき、その実態把握状況が公になると、今後の住民の協力が得られなくなる可能性があるなど警察業務に支障が生ずるおそれがあり、公開条例第10条第5号に該当する不開示とすべき情報を開示する
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に向けた取り組みとして、都市緑地法に基づく特別緑地保全地区の指定に向け、地元市町と調整を進めている段階である。 なお、特別緑地保全地区の決定権者は、対象地域が10ヘクタールを超える場合、県であり、この決定がなされると当
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同協会の平成14年度総会の開催について各県・公立高等学校長及び各県立特殊教育諸学校長あて通知されたものである。なお、当該文書に係る用務について、県立浦和高等学校長は旅行命令を受けて出張していることが認められる。 イ
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定は15日以内」と規定されており、開示請求から49日経過した後に開示範囲を狭くする変更を行うことは条例違反である。 なお、当審査会で異議申立人に異議申立ての趣旨を確認したところ、「県費外諸費に係る事務処理について(素案)」を
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。この開示の範囲を縮小する決定は、開示請求から49日経過した後に行われたものであり、条例第15条違反は明らかである。 なお、当審査会で異議申立人に異議申立ての趣旨を確認したところ、「県費外諸費に係る事務処理について(素案)」
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、県立高等学校の職員の場合、その人事異動情報が新聞報道され、また、学校要覧において着任年月日を掲載する学校があるなどの事実が認められることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報ということ
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