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キーワード “その後” に対する結果 “11589”件8ページ目
とにより、自己の論文についてどのような評価を得、どのような点について改善すべきかを知ることができ、受験者が、その後の採用試験に再挑戦するにあたり、偏った受験対策に陥ることなく、埼玉県警察官に求められる能力を正しく
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イ 取扱責任者である警察本部長は、県内の犯罪情勢等を総合的に勘案して交付額を決定し、各取扱者に交付する。 ウ その後、取扱者は、捜査費の執行の必要が生じた場合に、捜査員に対し捜査費を交付し、捜査員は債主(情報提供者等)に対し
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から「開示決定等理由説明書」の提出を受けた。 申立人は、異議申立書では意見書の提出又は意見陳述の機会を求めたが、その後において、反論書の提出を行わず、口頭による意見陳述も行わなかった。 (7) 当審査会は、平成16年3月25日に、実施
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る。 取扱責任者である警察本部長は、県内の犯罪情勢等を総合的に勘案して交付額を決定し、各取扱者に交付する。 その後、取扱者は、捜査費の執行の必要が生じた場合に、捜査員に対し捜査費を交付し、捜査員は債主(情報提供者等)に対して
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部分公開ができるものとして、埼玉県情報公開監察委員から実施機関に対して「部分公開をすべき」との勧告が行われ、その後、川口北高校の情報公開の際にも、「災害報告書」は部分公開が行われていることからも「生徒事故報告書」を非公開
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(2) 実施機関は、対象文書を特定し、平成15年8月21日付けで公文書部分開示決定(以下「部分開示決定1」という。)を行った。その後、当該決定について平成15年9月4日に当該決定書の「開示する公文書の名称」の欄に記載された公文書の名
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2日に川口市より仮換地指定があり、この仮換地指定に対して特定の法人より申立てのあった審査請求の内容及びその後の県の対応、折衝内容」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。 (2) これに対し、実施機関は、本件請求のうち平成
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期間も3年であるのに、当該起案書の保存期間を誤って記入したか、あるいは当時保存期間を11年以上としていたが、その後の保存期間の見直しにより3年保存になったと推察される。しかし、文書の存否について、推察をもってしか語
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庫に存在しないか確認した。公文書は、作成した年度及びその翌年度は執務室のファイリングキャビネットに保存し、その後、文書課長に引き継いで文書課の書庫に保存する。そのため、平成13年度及び平成14年度の、文書引継ぎに係る文
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、そうではないため該当しない。 (2)調査項目について 国からの通知に基づく調査における具体的な調査項目及びその後の指導事項に係る情報である。立入指導は毎年実施するものであり、調査項目を公にすることは、同様の調査にお
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